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【柏崎】河川の管理、許認可
河川は公共の空間であり、原則として誰でも自由に利用することができますが、土地を排他的かつ継続的に使用する場合や工作物を設置する場合等、一定の場合には許可等の手続きが必要です。
ここでは主な手続きの概要と書類の様式を掲載しています。
※手続きには、案件に応じて様々な審査が伴います。
届出や申請の際には、柏崎地域整備部用地・行政課(行政担当)に必ず事前にご相談ください。
河川の利用等のための主な手続きと申請様式
河川区域内の土地の占用及び工作物の新設・改築・除却のための許可(河川法第24条、第26条)
河川区域内の土地を排他的かつ継続的に使用しようとするとき(占用といいます。)は、河川法第24条に基づく許可が必要です。また、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとするときは河川法第26条に基づく許可が必要です。例えば橋梁を新設する場合のように、二つの手続きは同時に発生することが多くなります。
※河川区域内に設置する工作物は、河川管理施設等構造令の基準を満たしている必要があります。
河川区域内の土地の掘削等の許可(河川法第27条)
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他の形状を変更する行為又は竹木の栽埴若しくは伐採をしようとするときは、河川法第27条に基づく許可が必要です。
※一定の軽微な場合には許可が不要となります。
※土地の占用が必要な場合には河川法第24条の許可も同時に必要となります。
※河川区域内の砂利採取については、河川法第25条の許可が必要です。
許可に基づく地位の承継(河川法第33条)
河川法に基づく許可(第23条※~第27条)を受けた者について、相続や法人の合併等による一般承継人は、許可に基づく地位を承継します。この地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届けなければなりません。
※河川法第23条 河川の流水を排他的かつ継続的使用する場合には許可が必要です。河川からの取水が主に該当します。
権利の譲渡(第34条)
河川法第23条※から第25条までの許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができません。
権利譲渡承認申請書(第34条)[Wordファイル/14KB]
※河川法第23条 河川の流水を排他的かつ継続的使用する場合には許可が必要です。河川からの取水が主に該当します。
工事着手届
許可を受けた工事の着手の際に提出する届出の様式です。
工事完了届
許可を受けた工事の完了の際に提出する届出の様式です。
届出後、河川管理者が許可内容のとおりの工事を行ったかどうか検査します。
住所氏名変更届
許可を受けた者の住所や氏名が変わった際に提出する届出の様式です
用途廃止届
許可を受けて設置した工作物の用途を廃止する際に提出する届出の様式です。
※工作物の除却を伴う場合は、河川法第26条に基づく許可が必要です。
河川使用届
自由使用の範疇で河川を一時的に使用する場合に、任意の形で提出してもらう届出です。