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【長岡】道路施設を損傷した場合には
交通事故等で、あやまって県管理道路の道路施設(ガードレール、案内標識、視線誘導標等)を損傷した場合は、道路法第22条により、損傷した方から修復して頂くことになります。
必ず地域整備部庶務課行政第1係にご連絡下さい。(Tel 0258-38-2619)
また、修復に関しては、多くの場合が任意保険(対物保険)を適用されているようです。
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交通事故等で、あやまって県管理道路の道路施設(ガードレール、案内標識、視線誘導標等)を損傷した場合は、道路法第22条により、損傷した方から修復して頂くことになります。
必ず地域整備部庶務課行政第1係にご連絡下さい。(Tel 0258-38-2619)
また、修復に関しては、多くの場合が任意保険(対物保険)を適用されているようです。