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新潟県の業務継続体制
地震や水害をはじめとする自然災害や大規模事故などの危機が発生した場合、庁舎・職員・情報システム・ライフラインなど、業務に必要な資源に制約が生ずる可能性があります。
県では、そのような状況下でも、非常時優先業務を実施するための基本的な考え方及び業務継続体制を定めています。
県では、そのような状況下でも、非常時優先業務を実施するための基本的な考え方及び業務継続体制を定めています。
新潟県業務継続方針(令和4年5月改定)
1 策定の趣旨
○大規模な災害や危機の発生時に、県の庁舎が被災し、職員・執務スペース・情報システム・ライフライン等の業務に必要な資源に制約が生じる状況下でも応急業務及び休止できない通常業務(「非常時優先業務」という。)を継続していくため、必要となる基本的な考え方等を定めるもの。
○この業務方針に基づき、各部局(所属)において、業務継続体制を具体的に整備する。
○この業務方針に基づき、各部局(所属)において、業務継続体制を具体的に整備する。
2 対象となる庁舎・組織
知事部局、病院局、企業局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び教育委員会のそれぞれ本庁及び地域機関等
新潟県業務継続計画(自然災害等・本庁舎版)(令和4年5月策定)
1 策定の趣旨
業務継続方針の基本的な考え方を踏まえつつ、本庁舎の機能等の現状分析と各所属が行うべき対策を横断的かつ具体的に整理し、本県の災害対応等の中枢機能を担う本庁の業務継続力の向上を図る。
2 対象となる庁舎・組織
本庁舎を対象とし、本庁舎で業務を行っている知事部局、病院局、企業局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び教育委員会の組織
3 対象となる危機事象
本庁舎やその周辺地域で発生が想定されている大規模な自然災害を主に対象とするほか、武力攻撃事態や事件・事故又はこれに類する事態
新型インフルエンザ等発生時の業務継続方針(令和4年5月改定)
新型インフルエンザ発生時において、県が休止することのできない行政サービスを維持するとともに、発生直後に迅速かつ円滑に対応するための業務方針。
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