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避難指示区域外から避難されている方々へ 借上げ住宅から自己契約に切り替える際の敷金等の参考としてください

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0586551 更新日:2022年4月1日更新

 避難指示区域外から避難されている方々への借上げ住宅の提供は平成29年3月末をもって終了します。
 借上げ住宅では新潟県から入居当初に退去時の補修費用として、家賃の2か月分の額が貸主へ支払われています。
 つきましては、現在、お住まいの借上げ住宅を平成29年4月1日に自己契約に切り替える際の敷金等の取扱いについて、入居者の方々の負担を軽減するため、以下のとおり県、(公社)新潟県宅地建物取引業協会等から貸主へ依頼していますので、自己契約の際の参考としてください。

 なお、避難指示区域外から借上げ住宅へ入居されている方々には、既に貸主への依頼通知を新潟県からお知らせしています。

 また、貸主への依頼内容は任意であり、自己契約時に必ずしも貸主が確約するものではありません。

貸主への依頼内容

  • 借上げ住宅から自己契約に切り替えて引き続き入居する際は、敷金を新たに請求しないこと。
  • 自己契約後に入居者が退去する際は、原状回復に要する費用のうち、家賃2か月分に相当する額までは入居者に請求しないよう契約書に記載すること。
  • 契約事務手数料は5千円から1万円を目安とする。
  • 仲介手数料は請求しないこと。

このページに関するお問い合わせは

震災復興支援課 広域支援対策係
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-282-1732(直通)
ファクシミリ: 025-280-5709
電子メール: ngt030180@pref.niigata.lg.jp

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