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新潟県の公文書管理
公文書管理
新潟県では、公文書を「県民共有の知的資源」と位置付け、その適正な管理を行うとともに歴史公文書の適切な保存及び利用等を図るため、新潟県公文書の管理に関する条例(以下「条例」という。)を令和元年10月に制定しました。
令和2年4月から条例が施行されたことに伴い、県立文書館内に法務文書課歴史公文書室を設置し、特定歴史公文書(職員が職務上作成し、又は取得した歴史資料として重要な文書のうち知事(法務文書課)に移管された文書)の利用制度を開始しました。
公文書管理に関する例規
- 新潟県公文書の管理に関する条例<外部リンク>
- 新潟県公文書の管理に関する条例施行規則 <外部リンク>
- 新潟県行政文書管理規程<外部リンク>
- 新潟県公文書の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準 [PDFファイル/194KB]
- 新潟県特定歴史公文書利用事務取扱要綱 [PDFファイル/157KB]
- 利用請求マニュアル [PDFファイル/1.2MB]
管理の帳簿の公表
条例第7条第1項に規定する管理の帳簿を公表しています。
行政文書の管理状況等の公表
条例第9条第2項に規定する行政文書の管理状況及び条例第25条に規定する特定歴史公文書の利用・保存の状況を公表しています。
特定歴史公文書利用制度
特定歴史公文書とは、県の職員が職務上作成し、又は取得した歴史資料として重要な文書のうち知事(法務文書課)に移管された文書です。特定歴史公文書は、県立文書館内に設置された法務文書課歴史公文書室で閲覧等することができます。
なお、移管される前の行政文書(県の機関が現用している文書)の閲覧等をしたい場合は、情報公開請求の手続を行うことが必要です。
利用手続
歴史公文書室に備え付けている目録で利用したい文書を特定していただき、以下の請求書等に必要事項を記載し、法務文書課歴史公文書室の受付に提出してください。
1 全部利用の特定歴史公文書
→ → → 特定歴史公文書簡易閲覧申込書 [Wordファイル/45KB]
申込み当日に閲覧することができます。
2 部分利用・利用制限の特定歴史公文書、写しの交付の必要な特定歴史公文書
→ → → 特定歴史公文書利用請求書 [Wordファイル/18KB]
受付日から15日以内に利用させるかどうかの決定を行います。やむを得ない理由がある場合には、決定期間を延長する場合があります。
費用負担
写しの交付を希望される場合は、以下の料金が必要です。
郵送による交付を希望される場合には、このほか郵送に要する費用をあわせて負担していただきます。
写し等の種類 | 費用の額 |
---|---|
用紙に複写したもの(白黒) | 1枚につき 10円 |
用紙に複写したもの(カラー) | 1枚につき 50円 |
法務文書課歴史公文書室
県立文書館内に設置しています。
Tel 025-284-6011
県立文書館交通案内<外部リンク>
なお、県立文書館では、古文書や行政資料を所管しています。
県立文書館ホームページ<外部リンク>
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