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新潟県情報公開審査会は、「県立高校との会議等に係る全ての文書」の部分公開決定に対する審査請求について、答申を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0713823 更新日:2024年12月27日更新

 新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県教育委員会(以下「実施機関」という。)からの諮問に対し、新潟県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号(個人に関する情報)又は第6号(事務又は事業に関する情報)に該当する部分があることを理由とした部分公開決定は妥当である旨の答申を行いました。

 この諮問は、実施機関による部分公開決定を不服とした請求者(審査請求人)からの審査請求を受けて行われたものであり、審査会では、本件処分の妥当性について判断し、答申を行いました。

1 公開請求の対象とされた行政文書

 令和5年2月3日の特定の団体と新潟県立高校との確認会に係る全ての文書。令和2年以降の特定の団体と新潟県立高校との会議に係る全ての文書。

2 審査会の判断の要旨

(1) 校長の「総括」及び「情報提供」に関する文書の特定の妥当性について

  通常、このような総括文や報告書等は、会議に関連する文書であり、「令和5年2月3日の特定の団体と新潟県立高校との確認会に係る全ての文書。令和2年以降の特定の団体と新潟県立高校との会議に係る全ての文書」である。

  したがって、校長の「総括」及び「情報提供」に関する文書は、本件請求の対象として特定すべき文書であると認められる。

(2) 校長の「総括」及び「情報提供」に関する文書の条例第7条第2号又は第6号該当性について

  実施機関が非公開とした情報以上に非公開とする情報があるとは認められなかった。

  よって、本号に該当するとして非公開とした実施機関による説明が合理性を欠くとは認められない。

(3) 請求人が作成し、誤って処分者に渡った文書の行政文書該当性について

  確認会において参加者に配布され、使用された文書であり、実施機関の職員が持ち帰って課内で供覧し、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものと認められることから、条例第2条第2項に規定する行政文書に該当する。

3 答申までの経過

  • 令和5年2月7日 公開請求者による公開請求

  • 令和5年7月21日 実施機関による部分公開決定

  • ​令和5年7月31日 審査請求人による審査請求

  • 令和6年1月19日 実施機関から審査会へ諮問

  • 令和6年12月27日 審査会から実施機関へ答申

その他

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