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紙カルテ廃棄処理等及び産業廃棄物処理業務委託(一般競争入札、入札日1月22日)病院局業務課
一般競争入札の実施について(公告)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、紙カルテ廃棄処理等及び産業廃棄物処理業務委託について、次のとおり一般競争入札を行う。
1 入札に付する事項
(1) 委託業務名
紙カルテ廃棄処理等及び産業廃棄物処理業務委託
(2) 委託案件の仕様等
ア 紙カルテ等の分別作業及び分別後の各物品梱包作業等と紙カルテ廃棄処理の作業等(以下「カルテ廃棄
処理業務」という。)。
イ 上記アの作業により生じた産業廃棄物の収集運搬業務(以下「運搬業務」という。)及び同産業廃棄物
の処分業務(以下「処分業務」という。)。
その他、詳細は入札説明書による。
(3) 契約期間
入札説明書による。
(4) 入札方法
ア カルテ廃棄処理業務、運搬業務、処分業務の各業務を別業者が行う場合、カルテ廃棄処理業務を担当す
る業者が代表して行うものとする。
イ 入札書には業務一式の金額(総額)及びカルテ廃棄処理業務、運搬業務、処分業務の内訳を記載するこ
と。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。)をもって落札価格とするの
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格
次に掲げる(1)から(9)の条件を満たす者、又は(1)~(7)の条件を満たす業者と(1)~(6)及び
(8)を満たす運搬業者と(1)~(6)及び(9)を満たす処分業者(最大3者を想定し、条件の重複を可とす
る)が業務提携可能であることを条件とし、入札参加資格の確認を受けた者のみが本入札に参加できるものと
する。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平
成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規
定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっ
ても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)であること。
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成
16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者である
こと。
(4) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係
を有する者でないこと。
(5) 本案件に係る入札参加資格確認申請書を提出した日から開札日の間において、新潟県知事から指名停止
措置を受けた(指名停止期間の一部が属する場合を含む。)者でないこと。
(6) 本県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がないこと。
(7) 履行場所が開院中の病院(同棟に患者入院中)であることから、過去10年以内に病床数80床以上の病院
または定員数80人以上の福祉施設において、同様の業務(同病床数等以上の移転業務も可)を管理監督し
た実績のある者(下請けによる実績は不可)を業務全般の管理責任者、また、業務経験を有する者を現場責
任者として配置できる者であること。
(8) 運搬業務を担当する者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物
処理法」という。)第14条第1項の規定に基づき、発注者が委託する処理に関し必要な許可を受けた者で
あること。
(9) 処分業務を担当する者が、廃棄物処理法第14条第6項の規定に基づき、発注者が委託する処理に関し必
要な許可を受けた者であること。
4 入札執行の日時及び場所
令和7年1月22日(水)13時30分 新潟県庁行政庁舎16階入札室
5 その他
入札に関する詳細は公告文及び入札説明書等による。
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