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特定地域づくり事業協同組合
1 概要
地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うもの。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。
特定地域づくり事業協同組合とは、
1 人口急減地域において、
2 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3 特定地域づくり事業を行う場合について、
4 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
6 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
2 対象地域
対象となる地域は、「地域人口の急減に直面している地域」とされています。
ここでいう「地域人口の急減」とは、「一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいう」とされています。
具体的には、次の(1)、(2)いずれかの要件を満たす地域が考えられます。
(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域
・長岡市(旧山古志村、旧小国町、旧和島村、旧栃尾市、旧寺泊町、旧川口町)、三条市(旧下田村)、新発田市(旧加治川村)、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市(旧村松町)、上越市(旧柿崎町、旧安塚町、旧浦川原村、旧大島村、旧牧村、旧吉川町、旧中郷村、旧板倉町、旧清里村、旧三和村、旧名立町)、阿賀野市(旧笹神村)、佐渡市、魚沼市、胎内市(旧黒川村)、阿賀町、出雲崎町、津南町、関川村、粟島浦村
(2)過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域
人口減少の状況のほか、事業を実施しようとする地域が「自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区」、「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」であることが必要です。
3 組合設立
対象地域において、4者以上の事業者が発起人となることで組合を設立することができます。(※)
※法人・個人を問わず、自己の名において事業を行っている者(個人経営の農家等含む。)は組合員になり得ます。
一方、法人格を持たない任意の組織・団体・グループ等は組合員になり得ません。
【事業協同組合を構成する組合員の例】
・一次産業(農林漁業):農業者、林業者、漁業者など
・二次産業(製造業等):食品加工業者、製材業者、機械製造業者など
・三次産業(サービス業等):介護業者、運送業者、小売業者など
・その他 :観光協会、商店街振興組合など
※既存の事業協同組合が特定地域づくり事業を行おうとする場合は、事業協同組合の設立手続きは不要ですが、定款の変更手続が必要になります。
4 組合の活用イメージ(仕事の組み合わせ例)
No | 派遣業種・期間 |
---|---|
1 | 農業(4月)、飲食業(5~10月)、酒造業(11~3月) |
2 | 水産業(2~4月)、宿泊業(5、7~9月)、食品加工業(6、10~1月) |
3 | 商工会(4~10月)、こども園(11~3月) |
4 | 林業(4~11月)、スキー場・建設業(除雪)(12~3月) |
5 組合への支援
国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとされています。
対象地域の市町村が事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の要件のもとで、国がその財源の一部を負担します。
【国の財政支援】
●補助率:市町村から組合に対する補助金等の額の2分の1
●対象経費及びその交付限度額
・派遣職員人件費(上限100万円/人・年)
・事務局運営費(上限150万円/年)
6 特定地域づくり事業の開始に向けて
特定地域づくり事業の開始に向けて、以下の事項を確認してください。
(1) 事前準備(事業者・市町村・関係事業者団体間の相談・調整)
○活動地区が人口急減地域であることの確認
○次の事項について関係者間の調整及び支援が見込めることの確認
・組合員となる事業者の確保
・派遣職員となる労働者の確保
・事務局職員や事務局スペースの確保
・市町村による組合設立・運営に係る財政支援等
(2)事業計画(案)の作成
○次の事項について案の作成
・組合設立時の財産的基礎の見通し(組合員からの出資、市町村からの財政支援)
・派遣職員の人件費、各事業者の派遣料金、事務局運営経費、市町村からの財政支援等の見通し及びそれらに基づく収支見通し
・各職員の年間を通じた具体的な予定派遣先、教育訓練、キャリア形成支援 等
(3)関係機関への事前相談
・都道府県・都道府県中小企業団体中央会:下記(4)「事業協同組合の設立認可手続」について
・都道府県:下記(5)「特定地域づくり事業協同組合の認定手続」について
・都道府県労働局:下記(6)「労働者派遣事業の届出」について
※事業計画(案)の作成と関係機関への事前相談は、並行して進めることで、事業計画の具体化が可能となり、円滑な立上げにつながります。
(4)事業協同組合の設立認可手続
発起人の選定(4事業者以上)、定款案等の作成、創立総会開催、都道府県への設立認可申請、出資払込、設立登記
(5)特定地域づくり事業協同組合の認定手続
都道府県に事前相談・確認した申請書類等を提出、都道府県の確認・認定
【認定要件】
・自然的経済的社会的条件からみて一体であり支援が必要な地区であること
・特定地域づくり事業の適正な実施が可能であること
・地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すること
・組合・関係事業者団体・市町村との間の十分な連携協力体制が構築されていること
(6)労働者派遣事業の届出
都道府県労働局に事前相談・確認した届出書類等を提出、都道府県労働局の確認・受理
(7)特定地域づくり事業開始
7 新潟県内の特定地域づくり事業協同組合
新潟県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。
○粟島浦地域づくり協同組合(令和3年10月29日認定) [PDFファイル/56KB]
○星の清里協同組合(令和4年5月16日認定) [PDFファイル/55KB]
○阿賀マッチワーク協同組合(令和4年11月18日認定) [PDFファイル/54KB]
○十日町市複業協同組合Tomowork(令和5年5月16日認定) [PDFファイル/51KB]
○妙高はねうま複業協同組合(令和5年5月16日認定) [PDFファイル/52KB]
○佐渡市複業協同組合トキコネクト [PDFファイル/58KB]
8 資料等(総務省)
総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合)<外部リンク>
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