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森林経営計画
森林経営計画とは
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
森林経営計画を作成した場合、様々な支援措置を受けることができます。
森林経営計画を作成することができる方
1. 森林所有者
2. 森林の経営の委託を受けた者
※ 1又は2が単独で作成するだけでなく、共同で作成することもできます(属人計画は除く)
森林経営計画の種類
森林経営計画には、「属地計画(林班計画、区域計画)」と「属人計画」があり、それぞれ次の要件を満たす必要があります。
属地計画(林班計画、区域計画)
【林班計画】
林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であること
【区域計画】
市町村長が定める一定区域内において、30ha以上の面積規模であること
※ いずれの計画も、林班等内または区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林のすべてを対象とする必要があります。
属人計画
自ら所有している森林の面積が100ha以上であること
※ その所有している森林及び森林の経営を委託している森林のすべてを対象とする必要があります。
森林経営計画の認定について
森林経営計画の認定を受けたい場合には、必要書類を下表の請求先に提出してください。計画の対象とする森林の場所によって、請求先、提出期限が異なりますので注意してください。
請求先 | 計画の対象とする森林の場所 | 提出期限 |
---|---|---|
市町村の長 | 対象森林のすべてが1つの市町村の区域内にある場合 | 計画始期の 20日前まで |
地域振興局長 |
対象森林が2つ以上の市町村にわたり、かつ |
計画始期の 30日前まで |
新潟県知事 (治山課) |
対象森林が2つ以上の地域振興局の所管区域にわたり、 |
計画始期の 30日前まで |
農林水産大臣 | 対象森林が複数都道府県にわたる場合 | 計画始期の 60日前まで |
認定の請求に必要な書類
【その他添付書類】
- 次の事項を表示した図面
・計画対象森林の所在
・計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網等の整備の状況
・計画対象森林のうち、主伐を行う区域 - 森林の経営の委託を受けた者である場合には、森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面
- 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
森林経営計画の変更の認定について
義務的変更
認定を受けた者は、次の場合には当該森林経営計画を変更しなければなりません(義務的変更)。
- 計画の対象とする森林の一部について、自ら森林の経営を行わなくなった場合
- 計画の対象とする森林と一体として整備することを相当とする森林について、新たに森林経営を行う場合
- 市町村の長等により、変更認定請求を実施すべき旨の通知があった場合
※ 義務的変更は、変更の原因となる事実が発生してから30日以内に変更認定請求書の提出が必要です。
自主的変更
認定を受けた者は、義務的変更を除き、計画の変更を必要とする場合には、市町村の長等にその変更が適当であるかどうかにつき、認定を求めることができます(自主的変更)。
※ 自主的変更は、変更後の計画に従って施業を開始しようとする日の前(当初認定の提出期限と同様)までに変更認定請求書の提出が必要です。
計画の変更の認定に必要な書類
※ その他、変更内容によって必要な書類を添付
支援措置・優遇措置
森林経営計画を作成した場合、以下のような支援措置等が受けられます。
- 補助事業等
・造林補助事業
森林環境保全直接支援事業では、森林経営計画に基づいて行う施業の経費が助成されます。
補助事業の詳細はこちら
・森林整備地域活動交付金
森林経営計画の作成に必要な経費が助成されます。
交付金の詳細はこちら - 税制上の特例措置
・所得税
山林所得に係る森林計画特別控除、林地の譲渡に係る特例が適用されます。
・相続税
立木及び林地に係る課税価格の計算特例、計画伐採に係る相続税の延納等の特例、山林についての相続税の納税猶予制度、公益的機能別施業森林の評価減が適用されます。 - その他
・再生可能エネルギーの固定価格買取制度
森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、一般木質バイオマスや建設資材廃棄物と比べ、高い調達価格の区分が適用されます。
・新潟県オフセット・クレジット制度
森林経営計画に基づく間伐についてプロジェクト登録をすることで、クレジットを発行することができます。
新潟県オフセット・クレジット制度の詳細はこちら
森林経営計画に係る届出
伐採等の届出書
認定請求者等は、次の行為の終わった日から30日以内に「伐採等の届出書」を認定権者に提出しなければなりません。
- 認定請求者が森林経営計画に定められている伐採又は造林をした場合
- 認定請求者が森林経営計画の対象森林につき立木の譲渡をした場合
- 認定請求者以外の者(立木の譲渡を受けた者など)が森林経営計画に定められている伐採又は造林をした場合
- 認定請求者が森林経営計画の対象森林において、作業路網の設置をした場合
森林経営計画に係る伐採等の届出書 [Wordファイル/20KB]
包括承継の届出書
森林経営計画の対象森林を包括承継した者は、承継のあった日以後、遅滞なく「包括承継の届出書」を認定権者に提出しなければなりません。
新潟県天然更新完了基準書及び解説書
県では、県内における天然更新の確実な実行を図るため、天然更新による更新の完了の判断に必要な事項やその具体的な指針(「新潟県天然更新完了基準書」、「新潟県天然更新完了基準解説書」)を定めています。
関連ページ
森林経営計画に係る林野庁HPはこちら<外部リンク>
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