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個人向け緊急小口資金等の貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯へ特例による貸付を行います。
・緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、
申請期間は令和4年9月末日までで終了となりました。
※お問合わせ先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付.pdf<外部リンク>
1 制度概要
(1)休業・収入減少された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
◎対象者 |
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。 |
貸付上限額 |
【学校等の休業、個人事業主等の特例の場合】 20万円以内 【その他の場合 】 10万円以内 |
据置期間 |
1年以内 ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長し、令和4年4月以降の新規申請については、令和5年12月末日まで据置期間を延長します。 |
償還期限 |
2年以内 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。 |
貸付利子 |
無利子 |
(2)失業された方等向け(総合支援資金:生活支援費のみ)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
◎対象者 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。 |
貸付上限額 |
【2人以上】 月20万円以内 【 単 身 】 月15万円以内 ※貸付期限:原則3月以内 |
据置期間 |
【初回貸付】 1年以内 ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長し、令和4年4月以降の新規申請については、令和5年12月末日まで据置期間を延長します。 【延長貸付】 2年以内 ただし、令和5年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和5年12月末まで据置期間を延長します。 【再貸付】 3年以内 ただし、令和6年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和6年12月末まで据置期間を延長します。 |
償還期限 |
10年以内 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。 |
貸付利子 |
無利子 |
2 償還免除について
今回の特例措置では、二つの資金とも、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
具体的な取扱いについて、次のとおり資金種類ごとに一括して償還免除を行います。
【緊急小口資金】
・令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税※である場合。
(ただし、令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税※である場合。)
【総合支援資金】
・初回貸付分:令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税※である場合。
(ただし、令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税※である場合。)
・延長貸付分:令和5年度が住民税非課税※である場合。
・再貸付分 :令和6年度が住民税非課税※である場合。
※住民税非課税を確認する対象は借受人及び世帯主。
<詳しくは下記ホームページを御覧ください。>
・新潟県社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>
・厚生労働省特設ホームページ<外部リンク>
このページに関するお問い合わせは
福祉保健総務課 企画調整室(地域福祉担当)
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5176(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp
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