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(別紙4)新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議運営要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書第9条第1項の規定に基づき、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺の温排水等漁業調査についての技術連絡等を行うために設置された新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議(以下「温排水等漁業調査技術連絡会議」という。) の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条
温排水等漁業調査技術連絡会議の構成員は、別表(*)に掲げる者とする。
(協議事項)
第3条
温排水等漁業調査技術連絡会議は、次の事項を行うものとする。
(1)新潟県及び東京電力株式会社がそれぞれ別に定めた基本計画に基づき定める東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査年度計画の技術的調整
(2)新潟県及び東京電力株式会社がそれぞれ別に実施する東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査に係る技術情報の交換
(3)新潟県及び東京電力株式会社がそれぞれ別に実施した東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査結果の技術的検討
(座長)
第4条
温排水等漁業調査技術連絡会議には座長を置く。
2 座長は、新潟県農林水産部水産課長がこれに当たる。
(会議)
第5条
温排水等漁業調査技術連絡会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、座長が年一回以上招集する。
3 温排水等漁業調査技術連絡会議に専門部会を置く。
4 専門部会の構成員は、別表(*)のとおりとする。
5 臨時会又は専門部会は、座長が必要あると認めるとき、これを招集する。
6 座長は、必要があると認めるとき、会議に学識経験者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(関係資料の収集)
第6条
座長は、第3条の目的を達成するため必要があると認めるとき、東京電力株式会社から関連資料を提出させることができる。
(改正)
第7条
この要綱の改正は、温排水等漁業調査技術連絡会議においてその都度協議、決定することにより行われるものとする。
(庶務)
第8条
温排水等漁業調査技術連絡会議の庶務は、新潟県農林水産部水産課において行う。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、温排水等漁業調査技術連絡会議の運営に関して必要な事項は、その都度座長が決定する。
附則 この要綱は、昭和59年8月20日から施行する。
附則 この要綱は、平成15年6月25日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年6月18日から施行する。
*は省略させていただきました。