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(別紙6)新潟県原子力発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置に関する要綱
第1条
趣旨この要綱は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書第15条第8項の規定に基づき、発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
第2条 内部情報
内部情報とは発電所の安全の確保に資する情報(発電所内で発生した事故、運転操作、点検、維持管理等に伴うトラブル、ヒヤリハット事例等)をいう。
第3条 受付窓口の設置と受付の方法
受付窓口は防災局原子力安全対策課に置き、内部情報の受付は、電話、電子メール、ファクシミリ、郵便または面会の何れの方法によることもできる。
第4条 内部情報の確認等
県は、内部情報の通報があったときは通報者からの聴き取り等により、次の各号に掲げる事項について可能な範囲内で確認を行い、受付簿に記載する。
(1) 通報者に関する事項
(2) 発生した日時、場所及び内容に関する事項
(3) その他必要な事項
第5条 通報者等の情報の管理と保護
県は、原子力発電所におけるトラブル等に関する通報をした者の氏名その他の情報について、新潟県個人情報保護条例(平成10年新潟県条例第40号)その他の法令等に従い、厳正な管理を行う。
第6条 内部情報を受付けた後の処置
1 県は、内部情報を受付けたときは東京電力に対して事実関係、原因の調査の他、必要な改善策等の報告を求める。
ただし、受け付けた内部情報について次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 通報者に関する事項が不明である場合
(2) 公益通報制度による処理が適当な場合
(3) 民事上のトラブルに属する場合
(4) 県による斡旋・調停等を目的とするものである場合
(5) 通報者に詳細確認を行ってもなお著しく不明瞭な場合
(6) 虚偽であることが明らかな場合
(7) 通報者が不正な目的を有することが明らかな場合
(8) 東京電力株式会社が既に公表している場合
2 県は、第1項第1号の場合においては、原則として、受け付けた内部情報を本要綱に基づく処理対象としないこととし、受付簿にその旨記載する。
3 県は、第1項第2号の場合においては、原則として、権限を有する行政機関の名称及びその連絡先を通報者に対し遅滞なく紹介し、受付簿にその旨記載する。
4 県は、第1項第3号から第8号の場合においては、原則として、通報者に対して本要綱に基づく処理対象としない旨を通知し、受付簿にその旨記載する。
第7条 報告の内容の公表
県は、東京電力株式会社から第6条第1項の報告を受けたときは、安全協定の運用の定めにより県のホームページ等を通じてその内容を公表し、情報の共有化を図るとともに、通報者に対しその旨通知する。
第8条 その他
この要綱に定めるものの他、内部情報受付窓口の設置及び運営に係る県の対応に関して必要な事項は原子力安全対策課長が定める。
附則この要綱は、平成19年6月18日から施行する。