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新潟県立学校評議員実施要項
趣旨
第1条 この要項は、新潟県立学校管理運営に関する規則(昭和32年新潟県教育委員会規則第6号)第29条の3の規定に基づき、学校評議員について必要な事項を定めるものとする。
目的
第2条 学校評議員(以下「評議員」という。)は、校長が、学校外の社会、地域等の意見を踏まえて学校教育を推進することを目指し、有識者に意見を求めることを目的とする。
委嘱等
第3条 評議員は、校長が意見を聴取したい者を選任し主管課に協議の上、校長が委嘱する。
2 評議員は、学校と直接利害関係のある者及び初等中等教育関係者は除き、原則として旧通学区域内から選任するものとする。
3 評議員の数は5人以内とする。
4 評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとし、3年を限度として再任することができる。ただし、特別の事情があるときは、委員会は、任期満了前に当該評議員を解任することができる。
任務
第4条 評議員は、校長の求めた事項について、個人の責任において、校長に対し意見を述べ、または助言を行う。
2 評議員は、学校の教育活動の実態について理解を深めるため、日常の教育活動の参観、学校行事への参加等に積極的に努めるものとする。また、校長は、評議員が必要に応じて教育活動の実態について把握できるように努めるものとする。
意見聴取
第5条 校長は、必要に応じて評議員から個別に意見を聞くことができる。
2 校長は、必要に応じて評議員を一堂に招集して意見を聞くことができる。なお、校長は、学校の教育活動の実態や教育計画について説明するものとする。
守秘義務
第6条 評議員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。評議員を退いた後も同様とする。
2 校長は、評議員が個人として表明した意見について、公表しないよう求めた場合には、公表しないものとする。
報告
第7条 校長は、委員会が学校評議員に係る報告を求めた場合には、教育長に報告しなければならない。
委任
第8条 この要項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成14年4月1日から施行する。
この要項は、平成23年4月1日から改正する。
この要項は、平成31年4月1日から改正する。
新潟県立学校評議員実施要項細目
1 学校評議員委嘱の手続き
学校評議員委嘱の手続きは次のとおりとする。
(1) 校長が適任者を選任し主管課に協議する。
(2) 主管課が審査する。
(3) 校長が本人あてに委嘱状を送付し、別紙承諾書を受理、保管する。
2 学校評議員の招集
学校評議員を一堂に招集する機会は年2回程度とし、1回目には必ず学校教育活動等の説明を行うものとする。
3 学校評議員への意見の聴取方法
学校評議員への意見の聴取方法は、必要に応じて文書、その他の手段を用いるものとする。
4 開かれた学校づくりの推進
学校評議員の趣旨を達成するためには、評議員のみでなく、学校外の社会、地域等に対して学校の情報を広く提供するとともに、意見を求めることも重要であるため、校長は、次のように情報提供及び広く意見を求める機会を設定するものとする。
(1) 学校情報の提供
学校の情報を地域社会に提供する方途を検討し、実施する。
(2)「地域の声を聞く会(仮称)」等の開催
学校評議員にとどまらず、広く学校外から学校に対する意見を聞くため、必要に応じて「地域の声を聞く会(仮称)」等の会合を開催する。
(3) 校内組織の整備
(1)、(2)を実施するため、教頭を委員長とした「開かれた学校づくり推進委員会(仮称)」等の組織を整備する。
5 その他
(1) 要項運用に当たっては、別紙1「県立学校評議員実施要項運用上の留意事項」に留意すること。
(2) 年間予定のモデルについては別紙2「県立学校評議員制度スケジュール」を参考にすること。
(3) 最終報告書については別途通知する。