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新潟県特別支援教育就学奨励費交付要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044278 更新日:2021年4月1日更新

新潟県特別支援教育就学奨励費交付要綱

目的

第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ、障害のある幼児、児童又は生徒の就学の特殊事情にかんがみ、児童等の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のため必要な経費について新潟県が支弁することに関して必要な事項を定めるものとし、もって、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

用語の定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

  1. 特別支援学校等 新潟県若しくは市町村の設置する特別支援学校又は新潟県の設置する中等教育学校の前期課程
  2. 児童等 特別支援学校等に就学する幼児、児童及び生徒。ただし、中学校においては、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒
  3. 保護者等 幼児、児童又は未成年の生徒については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者

交付事業の内容

第3条 新潟県は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項若しくはこの要綱に基づき、特別支援学校等に就学する児童等の保護者等に対し、就学のため必要な経費のうち、別記の「交付対象経費」の欄に定める経費についてその全部又は一部を支弁する。

経費に関する資料の提出

第4条 特別支援学校等に就学する児童等の保護者等は、原則として世帯の収入額及び需要額に関する資料(以下「収入額・需要額調書」という。)を、校長を経由して新潟県教育委員会に提出しなければならない。
2 収入額・需要額調書には世帯の収入額の算定に必要な書類を添付するものとする。なお、次に該当する保護者等は、世帯の収入額の算定に必要な書類に併せ、それぞれ次に掲げる証明書を添付するものとする。

  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設等に入所している児童等の保護者等
    就学に係る措置費を受けていない旨の施設の長等の証明書(措置されない経費名が記入されたもの。)
  2. 児童福祉法に定める指定療育機関に入院している児童等の保護者等
    療育の給付を受けていない旨の機関の長等の証明書

3 児童等の保護者等が次のいずれかに該当する場合は、収入額・需要額調書の提出をそれぞれが確認できる書類にかえることができる。

  1. 世帯の収入額が需要額の2.5倍以上に該当すると自ら認め、補助金の全部又は一部の給付を辞退する児童等の保護者等
    (ただし、一部の給付を受ける場合にあっては、できるかぎり収入額・需要額調書を提出するものとする。)
  2. 児童福祉法に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている児童等の保護者等

4 特別支援学校等の児童等の保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である児童等の保護者等に該当する場合は、収入額・需要額調書のほか、それぞれを証明する書類(市町村、福祉事務所の長又は民生委員の証明)を提出するものとする。

支弁区分の決定

第5条 新潟県教育委員会は、第4条の規定により提出された資料をもとに補助の対象となる児童等の支弁区分を、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条及び文部科学省初等中等教育局長が定める算定要領により決定するものとする。
2 支弁区分を決定した場合は、校長を通じて速やかに保護者等へ通知するものとする。

経費の支給

第6条 第3条の規定により新潟県が支弁する経費は、当該児童等の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、金銭をもって当該児童等の保護者等に対して支給しなければならない。ただし、経費の支給を受ける保護者等が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用する恐れがある場合は、現物をもって支給することができる。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、新潟県教育委員会が別に定めるほか、特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和62年5月22日文部大臣裁定)及び特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)による。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年6月5日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別記 交付対象経費

(1)特別支援学校の幼稚部の幼児に係る経費
支弁区分 区分の基準 対象経費
  1   収入額が需要額の1.5倍未満 学校給食費
通学に要する交通費(本人・付添人)
帰省に要する交通費(本人・付添人)
交流及び共同学習に要する交通費
寄宿舎居住に伴う経費
  1. 寝具購入費
  2. 日用品等購入費
  3. 食費
校外活動等参加費(本人・付添人)
学用品・通学用品購入費
  2
  収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
  3   収入額が需要額の2.5倍以上 通学に要する交通費(本人・付添人)
帰省に要する交通費(本人・付添人)
交流及び共同学習に要する交通費
(2)特別支援学校の小学部、中学部又は高等部(専攻科は除く。)の児童又は生徒に係る経費
支弁区分 区分の基準 対象経費
  1   収入額が需要額の1.5倍未満 オンライン学習通信費

1
2

収入額が需要額の1.5倍未満
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

教科用図書購入費(高等部のみ)
学校給食費
通学に要する交通費(本人・付添人)
帰省に要する交通費(本人・付添人)
職場実習に要する交通費(小学部は除く)
交流及び共同学習に要する交通費
寄宿舎居住に伴う経費
  1. 寝具購入費
  2. 日用品等購入費
  3. 食費
修学旅行費(本人・付添人)
校外活動等参加費(本人・付添人)
職場実習に要する宿泊費(高等部のみ)
学用品・通学用品購入費
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
  3   収入額が需要額の2.5倍以上 教科用図書購入費(高等部のみ)
通学に要する交通費(本人・付添人)
帰省に要する交通費(本人・付添人)
職場実習に要する交通費(小学部は除く)
交流及び共同学習に要する交通費
学用品・通学用品購入費(高等部のみ。
ICT機器の購入に係るものに限る。)
(3)特別支援学校の高等部(専攻科に限る。)の生徒に係る経費
支弁区分 区分の基準 対象経費
  1   収入額が需要額の1.5倍未満 オンライン学習通信費

1
2

収入額が需要額の1.5倍未満
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

教科用図書購入費
学校給食費
通学に要する交通費(本人・付添人)
帰省に要する交通費(本人・付添人)
職場実習に要する交通費
寄宿舎居住に伴う経費
  1. 日用品等購入費
  2. 食費
職場実習宿泊費
  3   収入額が需要額の2.5倍以上 教科用図書購入費
(4)中学校の学校教育法施行令第22条の3に該当する生徒に係る経費
支弁区分 区分の基準 対象経費
  1   収入額が需要額の1.5倍未満 オンライン学習通信費

1
2

収入額が需要額の1.5倍未満
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

学校給食費
通学に要する交通費(本人)
職場実習に要する交通費
交流及び共同学習に要する交通費
修学旅行費(本人)
校外活動等参加費(本人)
学用品・通学用品購入費
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
  3   収入額が需要額の2.5倍以上 通学に要する交通費(本人)
職場実習に要する交通費
交流及び共同学習に要する交通費
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