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職員の営利企業従事等許可について
地方公務法上、職員は、任命権者からの許可を得なければ、公務外で報酬を得て事業又は事務に従事してはならないこととされています。
一方で、県職員も、地域の一員として公務外でも様々な地域活動への協力や参加を通じて役割を果たしていくことが求められています。このことから、県では、公務外で報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可要件を別添のとおり明確化しているところです。
許可に当たっては、公務員として求められる職務の公正性の確保や品位の保持に支障が生じないこと、活動の目的や内容が地域振興等の社会貢献活動に当たること、職務の遂行に支障がないことなど、実態に即して具体的に判断することとしています。
一方で、県職員も、地域の一員として公務外でも様々な地域活動への協力や参加を通じて役割を果たしていくことが求められています。このことから、県では、公務外で報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可要件を別添のとおり明確化しているところです。
許可に当たっては、公務員として求められる職務の公正性の確保や品位の保持に支障が生じないこと、活動の目的や内容が地域振興等の社会貢献活動に当たること、職務の遂行に支障がないことなど、実態に即して具体的に判断することとしています。
営利企業従事等許可について
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