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職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、本日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
(1)処分対象者 |
総務部本庁職員(男性、50歳代、課長補佐級) |
(2)処分の内容 |
停職 3月 |
(3)事件の概要 |
処分対象者は、令和6年5月に、新潟市西区の直売所内において、来店者のスカート内をスマートフォンで動画撮影し、罰金50万円の略式命令を受けたもの(性的姿態等撮影罪)。 |
(4)処 分 理 由 |
信用失墜行為の禁止違反 |
本件についてのお問い合わせ先
総務部人事課 参事 佐藤
直通 025-280-5023 内線 2142
総務部人事課 参事 佐藤
直通 025-280-5023 内線 2142
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