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【上越】制限区域内に入場するための身分証明書の交付手続きについて
直江津港では、国際航海航路や国際港湾施設に対する危害行為やテロ等を防止する保安上の観点から、Solas条約により関係者以外の立入りを制限している区域があります。
港湾関連業務のために制限区域に日常的に立ち入る必要性がある場合、事業主からの申請に基づき制限区域内身分証明書を発行しています。
制限区域内身分証明書は、制限区域内に立ち入る場合に実施される3点確認(本人確認、所属確認、目的確認)のために使用します。入港時は、必ず一時停止し、制限区域入口の警備員に身分証明書をご提示ください。
本証明書を持たない場合は、3点確認を行うため、原則として顔写真付き社員証など本人と所属が確認できる身分証明書及び、入港目的が確認できる搬出入票などを警備員にご提示の上、名前・所属・入港目的等を台帳に記入し、一時立入許可証の貸出を受けることが必要となります。
※ 3点確認ができない場合は、制限区域へ立ち入ることができません。
※ 有効期限 2022年3月31日 (青色)の証明書では立ち入ることはできません。
身分証明書の発行を希望する場合は、下記の資料を直江津港湾事務所へ提出してください。
- 申請書(下記データ)
記入、押印したものを2部書類で提出 - 取得している事業許可書(港湾運送事業法または貨物自動車運送事業法における事業許可)の写し等。
(新規申請の事業所のみ) - 交付対象者の雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)または港湾労働者証等の写し等。
- 顔写真データ
脱帽、胸から上を撮影したものをメールで提出(データ容量は2MB以内でお願いします。)
※ 提出先は、申請書に記載してあります。
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