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建築物のエネルギー消費性能に係る認定
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)に基づき、建築物の所有者は、所管行政庁に対し、所有する建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
認定対象
建築物のエネルギー消費性能に係る認定対象建築物は、
現に存する建築物になります。
(建物用途・規模の限定はありません。)
認定基準
建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けるには、以下の認定基準を満たす必要があります。
申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準※に適合すること
※建築物エネルギー消費性能基準とは、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいいます。
認定の流れ
(1)審査機関に技術的審査を依頼
(2)審査機関より適合証の交付
(3)所管行政庁に認定申請書を提出(適合証等を添付)
(4)所管行政庁より認定通知書を交付
審査機関による技術的審査
申請者は、認定申請の前に、審査機関※で技術的審査を受けてください。
※審査機関とは、技術的審査を行う以下の機関をいいます。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 登録住宅性能評価機関
ただし、申請に係る建築物が、次の書類の交付を受けている場合は、技術的審査を省略できます。
- 法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び建築基準法に規定する検査済証
- 法第35条第1項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る通知書及び建築基準法に規定する検査済証
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に基づく認定に係る通知書及び建築基準法に規定する検査済証
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(
- 審査機関一覧(登録建築物エネルギー消費性能判定機関) [PDFファイル/89KB]
- 審査機関一覧(登録住宅性能評価機関) [PDFファイル/119KB]
認定申請窓口
申請窓口は、申請に係る建築物の所在地を所管する地域振興局建築課になります。
申請に係る建築物の所在地 | 認定申請の受付先 |
---|---|
村上市、関川村、粟島浦村、阿賀野市、胎内市、聖籠町 | 新発田地域振興局地域整備部建築課 |
五泉市、阿賀町 | 新潟地域振興局地域整備部建築課 |
燕市、加茂市、弥彦村、田上町 | 三条地域振興局地域整備部建築課 |
小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 | 長岡地域振興局地域整備部建築課 |
魚沼市、十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町 | 南魚沼地域振興局地域整備部建築課 |
妙高市、糸魚川市 | 上越地域振興局地域整備部建築課 |
佐渡市 | 佐渡地域振興局地域整備部建築課 |
なお、新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市内の建築物に係る申請については、直接各市へお問い合わせください。
認定申請手数料
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請を行う場合には、認定申請手数料が必要となります。
審査機関による技術的審査を受けた場合の手数料は次のとおりとなります。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 [PDFファイル/93KB]
認定申請書類
認定申請にあたっての注意事項
認定手続き等は、所管行政庁ごとに異なりますので、新潟県の所管する区域以外で申請を行う場合は、各所管行政庁にお問合せください。
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