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定期報告制度は建築物の健康診断です! 忘れずに報告してください。
建築物は、工事完了後の維持管理が不十分な場合は、建築された際の適法な状態を継続することが困難となり、特にデパートやホテルなどの不特定多数の人が利用する特殊建築物等においては、構造の老朽化や避難設備の不備、建築設備・防火設備の作動不良等によって、大きな事故や災害が発生するおそれがあります。
このような事故等を未然に防ぐため、建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査等を行い、その結果について特定行政庁に報告することが建築物の所有者等に義務付けられています。
※ 定期報告を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、建築基準法の規定において、100万円以下の罰金に処される可能性があります。
県管内の定期報告対象等
県の管内における定期報告対象等は、次のとおりです。
※ 新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市及び新発田市管内の定期報告対象等は、各行政庁の建築担当窓口にお問い合わせください。
定期報告が必要な建築設備と報告時期
建築設備の種類 | 報告時期 |
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換気設備 ※ 法第28条第2項ただし書き又は同条第3項の規定により設けた第1種機械換気設備 (換気上有効な給気機及び排気機を設けたものをいう。)又は中央管理方式の空気調和 設備を設けたものに限る。 |
毎年 |
排煙設備 ※ 法第35条の規定による排煙設備で、排煙機を設けたものに限る。 |
毎年 |
非常用の照明設備 ※ 法第35条の規定による非常用の照明装置で、予備電源を別置きにしたものに限る。 |
毎年 |
定期報告が必要な昇降機・遊戯施設と報告時期
昇降機・遊戯施設の種類 | 報告時期 |
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エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機 ※ 専用住宅又は兼用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住 以外の用途の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。)の住戸内に設置されたものを 除く。 |
毎年 |
観光のための乗用エレベーター又はエスカレーター | 毎年 |
コースター、ウォーターシュート、その他これらに類する高架の遊戯施設 | 毎年 |
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯 施設で原動機を使用するもの。 |
毎年 |
定期報告が必要な防火設備と報告時期
防火設備の種類 | 報告時期 |
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随時閉鎖式の防火設備 (防火扉・防火シャッター・耐火スクリーン・ドレンチャーその他の水幕を 形成する防火設備) ※常時閉鎖式の防火設備・防火ダンパー・外壁開口部の防火設備除く |
毎年 |
国が政令で指定する建築物等と県が細則で指定する建築物等について
平成28年6月以降、国において定期報告対象建築物・建築設備等を政令で指定し、平成28年5月以前に定期報告に指定されていた建築物・建築設備等については、政令で指定された建築物等を除き、引き続き新潟県建築基準法施行細則において指定しております。
政令指定と県指定の別については、次のファイルを参照してください。
(お願い)定期報告対象建築物等の所有者等の皆様へ
定期報告対象建築物等において、所有者等の変更や休止・廃業等が生じた場合は変更届が必要となります。
所有されている建築物等が定期報告の対象かどうかについて疑義が生じた場合は、最寄りの地域機関建築課までご連絡ください。
定期報告の提出書類
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