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建築物省エネ法に基づく届出
届出概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、建築主は、一定規模以上の建築物の新築等をしようとするときは、工事着手の21日前(設計住宅性能評価書等を活用する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る義務があります。
届出対象
届出対象となる建築行為:300平方メートル以上の新築・増築・改築(住宅に限る。)
届出に係る建築物エネルギー消費性能基準
届出に係る建築物エネルギー消費性能基準については、下記の場合により異なります。
ケース1
(新築及び増改築(当該増改築部分に係る検査済証の交付日が平成28年4月2日以降に限る。))
外皮平均熱貫流率(設計値)≦外皮平均熱貫流率(基準値)
平均日射熱取得率(設計値)≦平均日射熱取得率(基準値)
一次エネルギー消費量(設計値)≦一次エネルギー消費量(基準値)
ケース2
(当該増改築部分に係る検査済証の交付日が平成28年4月1日までの増築及び改築に限る。)
一次エネルギー消費量(設計値)≦1.1×一次エネルギー消費量(基準値)
届出に係る事務フロー
※届出書の正本・副本に加え、
各階平面図、断面図、機器表(昇降機にあっては、仕様書)及び系統図の他、建築物エネルギー消費性能基準の設計値等の根拠資料として、計算書等の添付をお願いします。
なお、戸建て住宅について、品確法第6条第1項に規定する住宅性能評価書(断熱等級が等級4に適合し、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5に適合するものに限る。)の写しの添付及びBELSの評価書(建築物全体を評価するものであって、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているものに限る。)の写しの添付がある場合においては、計算書の添付は不要となります。
建築物省エネ法の届出に係るフロー図
届出先(受付先)
届出書の提出先は、下記のとおりとなります。
県地域整備部の建築課の所管区域
なお、新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市内の建築物に係る届出については、直接各市へお問い合わせ下さい。