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令和6年能登半島地震による災害に伴う宅地建物取引業法の特例措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0636147 更新日:2024年1月26日更新

1.特例措置の内容

(1)宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長について

・ 特定被災地域内(※)に主たる事務所等を有するものについて、免許または取引士証の有効期間が令和6年1月1日~令和6年6月29日の間に満了するものは、当該有効期間の満了日が一律に令和6年6月30日まで延長されました。

・ これに伴い、現免許等の有効期間にかかわらず、新免許または新取引士証の有効期間は、一律に令和11年6月30日までとなります。

※ 特定被災地域内(令和6年1月22日時点)

 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町

(2)宅地建物取引業者の変更の届出等の不履行の場合の免責について

・ 宅地建物取引業者の変更の届出等、履行期限が設けられているものについて、宅地建物取引業者等が令和6年能登半島地震により当該期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、令和6年4月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われません。

(3)現在お持ちの免許証または宅地建物取引証の取扱いについて

・ 有効期間満了日の延長に伴い、現在お手元にある免許証または宅地建物取引士証の有効期間が表示上は経過してしまうこととなりますが、お客様へ提示する免許証または宅地建物取引士証は、従前のもので差し支えありません。

 

・ 御社、御自身が特例措置の対象となるか確認したい場合は、本ページの一番下に記載されている問い合わせ先まで御連絡下さい。

2.手続きについて

(1)これから申請手続を行う対象者の方

・ 特例措置の適用は自動的に行われますので、特例措置の適用に係る手続きは生じません。

 当該特例の適用に伴い、申請期間も特例措置による有効期間に合わせた形となりますが、もともとの有効期間に合わせた申請期間により申請いただくことも可能です。

(2)既に申請手続を行った対象者の方

・ 既に申請書を御提出いただいた方についても、特例の適用に係る手続きは生じません。

3.関連サイト

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