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少雪対策設備整備資金融資要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0332436 更新日:2022年9月8日更新

1 制度の概要

 少雪対策設備(スノーマット、人工降雪機、人工造雪機等)を、県内のスキー場に整備しようとする方が対象の融資制度です。

(1)ご利用できる方

(1) 鉄道事業法の規定により索道事業許可を受け、県内で2年以上引き続き営業を行っている索道事業者

(2) (1)の方が構成員の全部もしくは一部となっているスキー場の管理団体

※次の方はご利用になれません。
 ・返済能力がないと認められる方
 ・金融機関から取引停止の処分を受けている方
 ・新潟県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない方  等

(2)融資条件

融資対象設備

(1) スキー場に設置するスノーマット及びその付帯施設、スノーマット整備に要する土地造成費用
(2) スキー場に設置する人工降雪機及び人工造雪機、その付帯施設
(3) その他スキー場に設置する少雪対策に資する設備整備(スノーエスカレーター等)

対象事業費の額

300万円以上

融資限度額

4億円

融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

責任共有制度対象外の保証付き 
  融資期間3年以内                  年1.25パーセント
  融資期間3年超5年以内          年1.45パーセント
  融資期間5年超7年以内          年1.65パーセント
  融資期間7年超10年以内        年1.85パーセント

責任共有制度対象の保証付き  
  融資期間3年以内                   年1.45パーセント
  融資期間3年超5年以内          年1.65パーセント
  融資期間5年超7年以内          年1.85パーセント
  融資期間7年超10年以内        年2.05パーセント

保証なし           
  融資期間3年以内                   年1.75パーセント
  融資期間3年超5年以内          年1.95パーセント
  融資期間5年超7年以内          年2.15パーセント
  融資期間7年超10年以内        年2.35パーセント

3 要綱および様式

   融資フロー図 [PDFファイル/85KB]

 

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