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少雪対策設備整備資金融資要綱
1 制度の概要
少雪対策設備(スノーマット、人工降雪機、人工造雪機等)を、県内のスキー場に整備しようとする方が対象の融資制度です。
(1)ご利用できる方
(1) 鉄道事業法の規定により索道事業許可を受け、県内で2年以上引き続き営業を行っている索道事業者
(2) (1)の方が構成員の全部もしくは一部となっているスキー場の管理団体
※次の方はご利用になれません。
・返済能力がないと認められる方
・金融機関から取引停止の処分を受けている方
・新潟県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない方 等
(2)融資条件
融資対象設備 |
(1) スキー場に設置するスノーマット及びその付帯施設、スノーマット整備に要する土地造成費用 |
対象事業費の額 |
300万円以上 |
融資限度額 |
4億円 |
融資期間 |
10年以内(うち据置期間2年以内) |
融資利率 |
責任共有制度対象外の保証付き 責任共有制度対象の保証付き 保証なし |
3 要綱および様式
- 【概要】少雪対策設備整備資金 [PDFファイル/196KB]
- 要綱 [PDFファイル/185KB]
- 【別記第1号様式】原資預託契約書 [Wordファイル/31KB]
- 【別記第2号様式】申請書 [Wordファイル/31KB]
- 【別記第3号様式】意見書 [Wordファイル/32KB]
- 【別記第4号様式】承認通知書 [Wordファイル/31KB]
- 【別記第5号様式】融資実行報告書 [Wordファイル/34KB]
- 【別記第6号様式】完了届 [Wordファイル/33KB]
- 【別紙1】要望書 [Wordファイル/38KB]
- 【別紙2】事業に関する調書 [Wordファイル/44KB]
- 【別紙3】スキー場に関する調書 [Wordファイル/33KB]
- 【別紙4】周辺宿泊施設に関する調書 [Wordファイル/37KB]
- 【別紙5】事業効果に関する調書 [Wordファイル/34KB]
- 【別紙6】事業の実現性に関する調書 [Wordファイル/29KB]
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