ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 環境対策課 > 土壌汚染対策法 汚染土壌の区域外搬出届出書

本文

土壌汚染対策法 汚染土壌の区域外搬出届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122332 更新日:2021年2月18日更新

概要

申請届出様式名 汚染土壌の区域外搬出届出書
該当条文等 土壌汚染対策法第16条第1項
申請手続き届出の概要 要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合に届出するもの。
受付場所 当該土地が所在する県地域振興局環境センター
ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

届出の詳細  
届出部数 1部
添付書類
  • 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
  • 土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
  • 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
  • 汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶の構造を記した書類
  • 運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
  • 汚染土壌を処理する場合にあっては、(1)、(2)の書類
    1. 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
    2. 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
  • 汚染土壌を法第18条第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、(3)~(7)の書類及び図面
    1. 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が規則第65条の2に規定する基準に該当することを証する書類
    3. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の地質が規則第65条の3に規定する基準に該当することを証する書類
    4. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、規則第65条の4に規定する要件に該当することを証する書類
    5. 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に他人に使用させる場合にあっては、その旨を証する書類
  • 汚染土壌を法第18条第1項第3号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、(8)、(9)の書類及び図面
    1. 一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 要措置区域及び搬出先の要措置区域又は形質変更時要届出区域及び搬出先の形質変更時要届出区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類
添付書類の説明  

 

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ