本文
新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画~適正な管理をすすめ、人と野生鳥獣が真に共生する社会を目指して~
鳥獣保護管理事業計画とは
長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的、計画的な保護、管理に資するため、環境大臣の定める「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」に即して策定する新潟県の鳥獣保護管理事業の実施に関する計画です。
新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画
新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画~適正な管理をすすめ、人と野生鳥獣が真に共生する社会を目指して~ [PDFファイル/7.53MB]
計画の内容
第13次計画に定める事項とその主な概要は次のとおりです。
- 第1 鳥獣保護管理事業計画の計画期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間) - 第2 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
- 鳥獣保護区
計画期間中に指定期限を迎える鳥獣保護区50箇所、53,712haについて更新を行います。 - 鳥獣保護区特別保護地区
計画期間中に指定期限を迎える特別保護地区3箇所、2,548haを再指定します。 - 休猟区
計画期間中に5箇所、12,971haを指定します。
- 鳥獣保護区
- 第3 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
- トキは環境省の委託を受け、その基本方針により実施します。
- 狩猟資源確保のため、ヤマドリの人工増殖を行い放鳥(生産委託)します。
- 第4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
鳥獣の捕獲等の許可基準等を規定します。 - 第5 特定猟具使用禁止区域及び猟区に関する事項
計画期間中に指定期限を迎える特定猟具(銃器)使用禁止区域34箇所、10,131.2ha(うち、区域減少1箇所)を再指定します。 - 第6 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する事項
生息数が著しく減少し、又は生息地の範囲が縮小している鳥獣の保護に関する第一種特定鳥獣保護計画及び生息数が著しく増加し、又は生息地の範囲が拡大している鳥獣の管理に関する第二種特定鳥獣管理計画の作成等を規定しています。 - 第7 鳥獣の生息状況の調査に関する事項
鳥獣保護及び管理の対策を推進するための基礎資料とするため、鳥獣の生息状況を定期的に調査します。 - 第8 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項
鳥獣行政担当者、鳥獣保護管理員、愛鳥センター等が連携した鳥獣保護管理事業を実施します。 - 第9 その他
傷病鳥獣や鳥インフルエンザ及び豚熱等の感染症への適切な対応や普及啓発の推進を行います。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)