本文
販売従事登録消除申請等について
1 販売従事登録消除申請等について
- 販売従事登録を受けている者(登録販売者)が、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除申請を行わなければなりません。
- なお、登録販売者が他の都道府県で新たに販売従事登録を受けようとする場合においても、同じく登録販売者名簿の登録の消除申請を行い、一旦、登録の消除を行った上で、別の都道府県で新たに販売従事登録申請を行うこととなります。
- 登録販売者であった者が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が30日以内に登録販売者名簿の登録の消除申請を行わなければなりません。
- 登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者としての業務の継続が著しく困難になったときは、本人又はその法定代理人もしくは同居の親族が遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
2 該当条文等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(医薬品医療機器等法施行規則)第159条の10第1項、同条第2項、第3項、第4項
3 提出書類等
- 申請書又は届出書
- 1-1及び1-2の場合:販売従事登録消除申請書
- 1-3の場合:登録販売者が精神機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難になった場合の届出書
- 販売従事登録証(原本)
- 県外に居住している者が郵送で申請する場合であって消除済みの販売従事登録証の返却を希望する場合は、角型2号(縦33cm、横24cm)以上の封筒に送付先の住所及び氏名(勤務先は不可)を記載し、490円分の切手を貼付した返信用封筒
※ 手続き完了後に簡易書留で申請者に郵送する。 - (死亡又は失踪の理由による申請の場合)死亡又は失踪の事実が確認できる書類
- (登録販売者が精神機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難になった場合)次の内容を含む医師の診断書(様式任意)
- 病名
- 障害の程度
- 病因
- 病後の経過治癒の見込み
- その他参考となる所見(あれば記入すること)
4 申請書類の提出先
- 申請書の提出先は次のとおりです。
本県で登録を行った者のうち、申請者の住所地を所管する保健所 - 本県で販売従事登録を行った者であって、申請の際現に県外に居住している者に限り、感染症対策・薬務課に郵送による申請書の提出を認めます。
5 申請書類の提出部数
正本1部、副本1部の計2部
※ ただし、本県で販売従事登録を行った者であって、県外に居住している者が直接感染症対策・薬務課に申請する場合は、正本1部
※ 副本に添付する「販売従事登録証」は、写しで差し支えありません。
6 手数料
なし
7 消除手続きに関する留意事項
登録販売者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合による消除申請以外については、消除手続き完了後に、申請者に消除処理を行った販売従事登録証を返戻します。
なお、この消除処理した販売従事登録証は、再度、販売従事登録申請を行う際に必ず必要となりますので、紛失しないように注意してください。
8 関係様式等
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)