本文
防災行政無線関係事務手続きフロー
防災行政無線に関する事務手続きについて
- このページでは、防災行政無線に関する事務手続きについて分かりやすく説明します。
- 掲載している事務手続きフローは以下の4つです。
- 新潟県防災行政無線通信施設変更協議
- 通信管理者等異動報告
- 無線局再免許申請
- 無線局登録点検(定期検査)
- 印刷用のフロー図も掲載しておりますので、ご活用下さい。
新潟県防災行政無線通信施設変更協議
新潟県防災行政無線運用規程第15条第3項(防災行政無線設備の変更等)に該当する場合の手続きフローを説明します。
- 施設の変更について、原則1か月前までに管財課通信管理室へ照会してください。(Tel:025-280-5071)
- 変更協議書を作成して、管財課通信管理室宛に郵送してください。
- 返送された回答文に記載されている条件に従って、設備の工事等を行ってください。
(協議書の様式と記入例はこちらからダウンロードできます)_
新潟県防災行政無線通信施設変更協議フロー図[PDFファイル/45KB]
通信管理者等異動報告
新潟県防災行政無線運用規程第17条第1項(通信管理者等の異動)に該当する場合の手続きフローを説明します。
- 年度当初
- 毎年4月に管財課通信管理室より照会文書を通知します。
- 『異動なし』の場合、添付の異動報告書に変更無しと記載のうえ報告してください。
- 『異動あり』の場合、添付の異動報告書に変更点を加筆修正のうえ報告してください。
- 年度途中
- 年度当初の異動報告書に変更点を加筆修正のうえ報告してください。
- (報告書の様式と記入例はこちらからダウンロードできます)_
無線局再免許申請
- 無線局免許手続規則第16条(再免許の申請)に該当する場合の手続きフローを説明します。
- 免許の有効期間は5年間で、有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間内に申請を行う必要があります。
- 無線局継続運用や設備変更の有無について、管財課通信管理室から再免許申請の必要な所属へ照会します。
- 照会に対する回答と申請手数料(収入印紙)を管財課通信管理室まで郵送してください。
(申請に必要な手数料はこちらをご参照ください)_<外部リンク> - なお、無線局を継続運用しない場合は、管財課通信管理室までご連絡ください。
- 管財課通信管理室で各所属分を取りまとめて、総務省信越総合通信局へ申請します。
- 申請が許可されると新しい免許状が各所属へ郵送されますので大切に保管してください。
- 古い免許状は返納する必要がありますので、管財課通信管理室宛に郵送してください。
無線局登録点検(定期検査)
- 電波法第73条第1項(検査)に該当する定期検査の手続きフローを説明します。
- 定期検査とは、無線局が免許の内容及び法令に適合しているかどうか、定期的に確認する国の検査です。
- 年度当初に管財課通信管理室より該当する所属へ登録点検の依頼文を通知します。
- 該当する所属は、9月~10月を目途に登録点検を実施してください。
- 登録点検結果通知書と検査手数料(収入印紙)を管財課通信管理室へ郵送してください。
- 管財課通信管理室で各所属分を取りまとめて、総務省信越総合通信局へ提出します。
- 検査結果が通知されますので、無線検査簿に貼付する等して保管してください。
無線局登録点検(定期検査)フロー図[PDFファイル/51KB]
国の省庁・出先機関リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)