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【柏崎】自立支援医療について
障害者に関する医療費の公費負担医療制度が平成18年4月に変わりました
- 障害者に関する医療費の公費負担制度として、精神障害者通院医療、更生医療、育成医療の3つの制度があり、これまではそれぞれ別々な法律を根拠に実施されていました。
- 根拠となる法律が異なるため、3つの制度では医療を受ける患者さんの負担のあり方に不均衡がみられました。
- 平成18年4月1日に「障害者自立支援法」が施行され、これらの3つの公費負担医療制度が「自立支援医療」に統合されました。
- 自立支援医療では、従来の3つの公費負担医療の患者さんが、障害の種別に関わらずできるだけ同じ条件で医療が受診できるようにすることを目的としていますが、対象となる疾患や対象者などはそれぞれの制度ごとの取り扱いがあります。
- 自立支援医療に移行することで、従来の公費負担医療制度は次のように変更されました。
- 柏崎地域においては柏崎市及び刈羽村が実施していますので、事業の詳しい内容については市や村にお問い合わせください。
医療費の自己負担額について
- 自立支援医療では、患者さんは、障害の種類に関わらず、原則としてかかった総医療費の1割相当分を医療機関の窓口で支払うこととなります。
- また、障害の種類に関わらず「医療を受給する人が属する世帯が支払っている市町村民税(所得割)の額」を基準に1か月あたりに負担する医療費の負担上限額を決定します。
- なお、通常の患者さんより継続的に多額の医療費を負担することが予想される「重度かつ継続」という区分に該当する方は、負担が重くならないように、上記の1か月あたりの負担上限額も通常の患者さんよりも低く設定します。
医療を受給できる有効期限について
医療費の公費負担が承認されると対象者に受給者証が配布され、受給者証に医療を受給できる有効期限が記載されています。
- 自立支援医療では、医療受給の有効期限は最長で1年以内となります。
- 更生医療及び育成医療では、有効期限は原則として3か月以内となり、特別な場合のみ最長で1年以内の有効期限が設定されます。
- 所得が一定の基準以下の場合や疾患の状態が「重度かつ継続」という区分に該当するなど長期間にわたる療養が必要と認められる場合、受給者からの申請により有効期限が再認定され、継続して医療を受給することができる場合もあります。
負担上限額を計算するための「世帯」のとらえ方
- 医療費の自己負担額の負担上限額は、医療を受ける人が属する世帯の市町村民税(所得割)の額を基準に決定されます。
- ここでいう「世帯」とは、住民票上の世帯の状況に関わらず、同じ医療保険(健康保険や国民健康保険など)に加入している人達を一つの世帯として範囲を設定します。
- 同じ家で生活していても、医療保険の加入状況が異なる場合は、別な世帯の人としてとらえることとなります。