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【柏崎】浄化槽の法定検査(11条検査)の方法が変わりました
- 平成18年2月1日、20人槽以下の浄化槽の法定検査(11条検査)に新方式が導入されました。
- 今までに引き続き、検査に御協力をお願いします。
- 浄化槽の法定検査に関する概要は、次のリンクを参照してください
主な変更点
- 20人槽以下の浄化槽について、新潟県ではこれまで、補助金を受けて設置された小型合併浄化槽のみを11条検査の対象とし、それ以外の浄化槽については11条検査に代えて水の汚れの目安となるBOD(生物化学的酸素要求量)の検査(放流水検査)を行ってきました。
- 平成18年2月1日からは検査内容と方法の一部を変更し、全ての浄化槽について11条検査を受けていただくことになりました。
- ただし、20人槽以下の浄化槽については、「効率化11条検査」という新方式による検査を受検していただきます。
効率化11条検査の実施方法
- 20人槽以下の浄化槽について導入された効率化11条検査では、現地検査とBOD検査用の放流水の採取を、新潟県浄化槽法定検査管理協議会から指定された採水員が行い、BODの検査結果と採水員が確認した結果を合わせて検査員が総合判定を行う方式です。
- 検査の実施方法の詳しい流れについては、次のリンクを御参照ください。
- 効率化11条検査の料金は、浄化槽1基あたり4,100円(非課税)です。また、保守点検、清掃料金は別途必要です(料金は平成29年4月1日からのものです)。
取り扱いが変更される浄化槽について
補助金を受けて設置した小型合併浄化槽の場合
これまでに引き続き、11条検査を受検していただきますが、次の点が変更になります。
- これまでは指定検査機関(柏崎地域においては、一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所)が、御家庭に直接お伺いし検査を行ってきましたが、変更後は、保守点検業者の採水員が現場での検査を行います。
- 検査項目に、BODが追加されます。
単独処理浄化槽、または補助金を受けずに設置した小型合併浄化槽の場合
変更前は放流水検査を受検していただきましたが、変更後は、11条検査を受検していただきます。
- 保守点検業者(採水員)が、御家庭に直接お伺いする点は、これまでと同様です。
- 現場での検査を行った後、浄化槽から放流される水を採取して指定検査機関に送り、詳しい水質検査を行った上で総合判定を行います。
パンフレットの御紹介
上記の内容をまとめたパンフレットを御紹介します。
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