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【柏崎】臨時的な食品提供に関する手続き
催し物(イベント)会場や学校等の行事にあわせて、臨時的に施設を設けて食品を提供する場合には、その内容に応じ、営業許可や届出が必要です。
催し物(イベント)等に伴う食品提供
営業許可が必要な場合
次のような場所で、臨時的に施設を設けて食品を調理し販売する営業を行う場合は、営業許可が必要です。
- 海水浴場、花見会場その他の行楽地
- 物産展、農業祭もしくは市街地等における催し物会場
※施設の基準や、取り扱うことができる食品の制限などがありますので、計画段階で保健所へ
相談してください。
※申請に必要な書類を、営業開始予定日の14日前を目安に担当まで提出してください。
※臨時食品営業の申請様式などの詳細はこちら(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>
届出が必要な場合
イベント(行事)の開催に伴い、臨時的に施設を設けて不特定多数の方を対象に、食品を大量(同一メニューをおおむね1回300食以上)に調理し、その場で提供する場合で、次のすべてに該当するものが届出の対象となります。
- 市町村等非営利団体が自ら主催するもの
- 食品の提供にあたって対価の授受を伴わないもの
- イベントの開催時期が短く、反復性のないもの
※施設の基準や、取り扱うことができる食品の制限などがありますので、イベントの素案が
できた段階で保健所へ相談してください。
※必要な書類を、イベントの開催14日前までに担当まで提出してください。
※届出様式など詳細はこちら(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)
学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合は、届出が必要です。
届出の対象は、食品の調理を行う場合です。
※施設の基準や、取り扱うことができる食品の制限などがありますので、主催者が選任した
食品取扱責任者の方は、保健所で実施する食品衛生講習会を必ず受講してください。
なお、食品取扱責任者の方が、食品衛生責任者の資格を満たす方(調理師、栄養士、
食品衛生責任者養成講習会修了者など)である場合は、講習会の受講は必要ありません。
※必要な書類を、行事開催14日前までに担当まで提出してください。
※届出様式など詳細はこちら(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>