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【柏崎】特定動物の飼養・保管の許可申請について
- トラ、ニホンザル、マムシなど人の生命、身体、財産に危害を加えるおそれのある動物(特定動物)を飼養・保管するには、事前に保健所の許可が必要です。
- 保健所は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)等の法令や規則に基づき申請の内容を確認し、飼養・保管の可否を審査します。
- 申請から許可までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な申請・許可が行われるようご協力ください。
特定動物に該当する動物
- ほ乳類、鳥類、は虫類の中から動物愛護管理法施行令により約650種が特定動物に指定されています。
- 具体的な動物の名前は、下記のリンクをご参照ください。
特定動物リスト(環境省ホームページ)にリンク<外部リンク>
特定動物に該当しない動物でも、一部の外来生物は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)による飼養許可が必要になる場合があります(【関連リンク】参照)。
特定動物を飼養・保管するための手続き
申請前の事前相談について
- 特定動物を飼養・保管をする施設(特定飼養施設)には、施設基準が法令や規則で定められています(【関連リンク】参照)。
- 施設基準に合致しない施設では飼養・保管ができませんので、施設の工事を始める前に図面を持って保健所に相談に行くことをお勧めします。
- 施設基準と併せて、施設の衛生状態を良好に運営していくために必要な管理運営基準についても説明します。
新規申請の際の提出書類等
- 申請書類は、柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課に提出してください。その他の地域においては、施設の所在地を所管する保健所に提出します。
- 飼養する動物の種類ごとにそれぞれ許可を取る必要があります。
- 書類名の後ろに*があるものは、保健所に用紙を準備してあるとともに、下記のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を申請に使用することもできます。
提出書類等 | 留意点 |
---|---|
特定動物飼養・保管許可申請書* | - |
施設の構造及び規模を示す図面 | - |
施設の写真 | - |
施設周辺の見取図 | 見取図の中に施設の所在地を明示してください。 |
動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類* | - |
識別番号に係る証明書 | 既に特定動物の識別処理をしている場合のみ必要です。 |
手数料 25,000円 |
保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で納入通知書を受け取り、銀行窓口で納めてください。 |
飼養施設の検査及び許可
- 飼養施設が完成したら、施設基準を満たしているかを調査するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査の日程は、申請時に打ち合わせをします。
- 保健所は、施設が基準を満たしていることを確認した場合、施設の使用を許可します。
- 使用が許可された施設には、後日、保健所から許可証を交付します。
許可後の手続き
識別措置の実施
飼養・保管の許可を受けた特定動物には、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施し、「識別措置実施届出書」を提出してください。(上記の新規申請時に証明書を提出している場合を除きます。)
必要な識別措置は、原則として次のとおりです。
動物の種類 | 必要な識別措置 |
---|---|
ほ乳類 | マイクロチップ |
鳥類 | マイクロチップまたは脚輪 |
は虫類 | マイクロチップ |
飼養・保管の基準の遵守
特定動物を飼養・保管するにあたって、管理運営基準が法令や規則で定められていますが、特に下記の点にご注意ください。
- 飼養施設や飼養の状況について、定期的に確認を行うこと。
- 特定動物は、飼養施設の外には出さないこと。
- 第三者が特定動物に簡単に触れないようにすること。
- 特定動物を飼養している旨の標識を施設の周りに掲示すること。
- 飼養する動物の数が増減した場合は、速やかに保健所に届出をすること。
- 繁殖制限手術を行うこと。
- 特定動物が逃げ出した場合は、速やかに施設の所在地を所管する保健所または警察署に連絡すること。
変更等の届出について
- 当初の許可内容に変更が生じる場合は、申請や届出が必要になりますので、そのつど保健所(柏崎市・刈羽村においては、柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部))にご相談ください。
- どのような場合に申請や届出が必要か、及びどのような書類が必要かは、次のリンクをご参照ください。
飼養・保管許可の有効期間と更新申請について
- 飼養・保管の許可の有効期間は5年間です。
- 許可の有効期間の満了後、引き続き特定動物の飼養・保管を継続したい場合は、新たに飼養・保管の許可申請を行う必要があります。
関連リンク
特定動物の飼養・保管に関する法令や通知は、下記のリンクをご参照ください。
特定動物の飼養・保管に関する法令等のページにリンク<外部リンク>
特定外来生物法による飼養許可については、下記のリンクをご参照ください。
特定外来生物法のページ(環境省ホームページ)にリンク<外部リンク>
問い合わせ先
柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180