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【柏崎】指定区域内における畜舎・家禽(かきん)舎の設置許可

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122518 更新日:2024年9月1日更新
  • 家畜や犬を住宅地で大量に飼育する場合、鳴き声や臭いなどで住みよい環境が損なわれる可能性があります。一方、家畜や犬にとっても、自動車や向上の音などがストレスとなり育成に支障が出る可能性もあります。
  • このため、都道府県知事が指定する地域内(主に市街地)で、一定数以上の動物を飼育する場合には、化製場等に関する法律(化製場法)に基づく許可を受けて、基準を遵守して飼育する必要があります。

【柏崎】指定区域内における畜舎・家禽(かきん)舎の設置許可の画像

許可の対象となる動物等とその飼育数

 許可が必要となる動物の種類及びその飼育数は、化製場等に関する法律施行令及び新潟県化製場等に関する法律施行条例により次のとおり定められています。

動物の種類
(施行令第1条)
基準数
(条例第6条)
具体的な例
牛、馬、豚 1頭以上 畜産家
めん羊、やぎ 4頭以上 畜産家
10頭以上 ブリーダー、ペットショップ
鶏(30日未満のヒナを除く) 100羽以上 養鶏家
あひる(30日未満のヒナを除く) 50羽以上 養鶏家

柏崎地域の畜舎・家禽舎の設置に許可が必要な地域

 柏崎地域の畜舎・家禽舎を設置するために許可が必要な指定地域は、次のリンクをご参照ください。

柏崎地域の畜舎・家禽舎の設置に許可が必要な地域にリンク

許可申請の手続き

新規設置の手続き

事前の相談

  • 指定地域内で畜産、養鶏、ペットブリーダーなどを開業する場合、施設の図面が完成した時点で、図面を持って保健所にご相談にくることをお勧めします。
  • 畜舎・家禽舎等の施設の構造基準は、新潟県化製場等に関する法律施行条例で定められています。
  • ペットブリーダーなどのペットを扱う業種の場合、動物愛護法に基づく動物取扱業の登録も同時に必要になる場合があります。

提出書類と提出先

 申請書類は、柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課に提出してください。その他の地域においては、施設の住所地を所管する保健所に提出してください。

提出書類 留意点
動物の飼養又は収容の許可申請書
  • 保健所に様式があります。
  • 左記の書類名のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を申請に使用することも可能です。
施設全体の見取図 -
施設の構造設備図 主要な構造について明らかにした図面
手数料 8,000円

 保健所窓口でキャッシュレス決済で納めてください。キャッシュレス決済ができない場合、保健所窓口で納入通知書を受け取り、銀行窓口で納めてください。

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施設の検査及び許可証の交付

  • 申請後、施設基準を満たしているかを確認するために保健所職員が検査に伺います。
  • 検査の日程は、申請時に打ち合わせをします。
  • 検査に合格した施設には、後日、保健所から許可証を交付します。

停止・廃止の手続き

施設を停止または廃止する場合は、事実の発生後すみやかに停止または廃止の届出をしてください。

提出書類 留意点

動物の飼養又は収容の停止(廃止)届

  • 保健所に用紙があります。
  • 左記の書類名のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を申請に使用することも可能です。

問い合わせ先

 柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180

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問い合わせ先の画像

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