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【柏崎】柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所) よくあるお問い合わせ(FAQ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122479 更新日:2024年9月9日更新

全般

Q 柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所)の場所と、車での行き方を知りたい。
A 所在地  〒945-0053 新潟県柏崎市鏡町11-9

  • 上越方向より 国道8号線の柳橋町T字路を左折して国道352号線に入り、2つ目の信号を右折して約800メートル先(右側)です。
  • 長岡方面より 国道8号線の長浜交差点を右折して、約1.8キロメートル先(左側)です。

Q 窓口の受付日及び時間を知りたい。
A 土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までです。

Q 所管区域を知りたい。
A 柏崎市と刈羽村です。
 ただし、産業廃棄物関連業務は長岡地域振興局環境センターが所管しています。

休日・夜間の受診の相談先と医療機関

Q 子供が夜、急に熱を出したときの相談先を知りたい。
A 新潟県では、県内の小児救急医療体制を強化するために、全県を対象に「休日夜間小児救急医療電話相談」を開設しています。電話相談は女性看護師が電話を受け、子どもの状況などを聞き適切な対処方法を助言し、重症の場合など必要に応じて、看護師が小児科医と連絡を取り合います。
相談受付時間内に下記の電話番号に電話してください

  • 受付時間:毎日午後7時から翌朝午前8時まで
  • 電話番号:025-288-2525または「#8000」(プッシュ回線専用、携帯電話からかけることができます)
  • 料金:無料(ただし、通話料は利用者負担)

Q 休日、夜間に急病になったとき、応急医療の受け方を知りたい。
A 休日や夜間の急な発熱、体調不良などで、かかりつけの医療機関が休診の場合は、応急医療を受けられます。専門的・継続的な治療を行う医療機関ではありません。日中仕事等で受診できないという理由での受診はご遠慮ください。
また、土曜日は柏崎市内医療機関の通常診療時間内に受診してください。土曜日が祝日の場合は、祝日として応急診療を行います。

名称及び診療科 電話番号 開設日及び受付時間
柏崎休日・夜間急患センター(内科、小児科)
※柏崎総合医療センター内
0257-23-2165
(受診前に電話してください)
  • 月曜から金曜まで(午後7時から9時30分まで)
  • 日曜、祝日、8月15日、12月31日から1月3日まで(午前9時から11時30分まで)
柏崎歯科休日急患診療所(歯科)
※柏崎市健康管理センター内
0257-23-1463
(開設時間のみ)
  • 日曜、祝日、8月15日(午前9時から11時30分まで)
  • 5月3日から5日まで、1月1日から3日まで(午前9時から11時30分まで及び午後1時から4時まで)
  • 月曜から金曜までは開設しておりません

【内科・小児科】休日・夜間の急患診療(柏崎市ホームページへ)<外部リンク>

【歯科】休日の急患診療(柏崎市ホームページへ)<外部リンク>

相談

Q ひとり親家庭等の経済的な援助に関することで相談したい。
A 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について相談及び質問に応じています。来所される場合は、事前に地域保健課(電話0257-22-4161)にご連絡ください。

Q 自分や家族の受けている(受けた)医療について相談したい。
A 当部では電話や来所による相談に応じています。なお、県庁医務薬事課内の県民医療安全相談窓口もご利用ください。県民医療安全相談窓口は、電話025-280-5781 Fax025-285-5641 受付時間は休日等を除く月曜日から金曜日の午前10時から12時まで及び午後1時から3時までです。

Q 心の病気(統合失調症、アルコール依存症、うつ病等)について相談したい。
A 柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所)を会場に、精神保健福祉相談員による相談を受け付けています。事前予約が必要ですので、地域保健課(電話:0257-22-4161)にお問い合わせください。

エイズ検査・肝炎ウイルス検査・健康診断

Q エイズ検査・肝炎ウイルス検査を受けたい。
A 当部の検査日は毎月第2、第3木曜日で、受付時間は午後1時から午後2時まで(祝日・年末年始の閉庁日を除く)です。いずれも事前に電話予約が必要です。
 エイズ相談専用電話:0257-22-0121
 電話相談及び検査予約の受付時間は、休日等を除く午前8時30分から午後5時15分までです。

Q 健康診断を受けたい。
A 当部では就職、進学等のための健康診断は実施していません。一般の医療機関にご依頼ください。

免許・試験

Q 医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師・保健師・助産師、管理栄養士、栄養士、調理師の免許を持っている人が、結婚で名前が変わったときの手続きを知りたい。
A 結婚等により本籍地都道府県名、氏名の変更があった場合、30日以内に訂正の届けを当部地域保健課にお出しください。添付書類など、詳しいことは当部地域保健課(電話:0257-22-4112,0257-22-4161)にお問い合わせください。

Q 調理師試験を受けたい。
A 受験資格として中学校卒業以上、給食施設や飲食店等での調理実務経験2年以上などの条件があります。詳しいことは当部地域保健課(電話:0257-22-4112)までお問い合わせください。(日程等は、発表になる4月上旬に当部又は新潟県のホームページでもご覧いただけます)

にいがた食の安全インフォメーション【免許・試験について】<外部リンク>

犬・猫等

Q 近所の猫が悪さをして困っているので、何とかしたい。
A 飼い主が判明しているものについては飼い主とご相談ください。飼い主がいないと思われるもの、飼い主が対応してくれない場合は衛生環境課(電話0257-22-4180)にご相談ください。

Q 飼っていた犬が死んでしまったとき、どうすればよいか知りたい。
A 登録の抹消と死体の処分が必要です。お住まいの市役所、村役場に必ず当該犬の死亡届を提出し登録の抹消手続きをしてください。死体の処分についてはご自分の土地に埋葬するか、ペット葬祭業者に火葬を依頼してください。なお、動物の死体は一般廃棄物として出すこともできます。詳しくはお住まいの市町のごみカレンダー等をご覧になるか、市役所等の関係部署(柏崎市役所環境課0257-23-5170,刈羽村役場福祉保健課0257-45-3916)にお問い合わせください。

Q 犬・猫を引き取ってほしい。
A 動物は飼い始めたら最期まで、飼い主の責任で飼い続けることが原則です。やむを得ない理由でどうしても飼えなくなった場合、犬・猫に限って保健所で引き取りますが、決められた引き取り日に定められた手数料をお支払いいただくことになります。あらかじめ衛生環境課(電話0257-22-4180)にお問い合わせください。
 引き取り手数料は犬・猫とも1頭当たり2,500円、生後90日以内の子犬・子猫は1頭当たり500円です。

野生動物・鳥獣・その他

Q 野鳥が死んでいたが、鳥インフルエンザの心配はないのか知りたい。
A 野鳥は、寿命や環境の変化、事故など、様々な原因で死亡しますので、野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
 ただし、複数羽の野鳥が死んでいる場合や、同じ場所で連続して死んでいく場合には、衛生環境課(電話:0257-22-4180)へご連絡ください。

Q 野鳥の死体はどうしたらよいか知りたい。
A ビニール袋に入れて、きちんと封をすれば、一般ゴミとして処分することが可能です。ただし、野鳥は様々な細菌や寄生虫を持っていますので、処分する際には素手でさわらないように注意してください(素手でさわってしまった場合には、石けんを用いた手洗い、うがいをしっかりと行ってください)。

Q 傷ついた野生動物を保護してほしい。
A 一部の野生動物(ワシ・フクロウ等の希少動物)を除き、野生動物の保護は行っていません。詳しくは衛生環境課(電話:0257-22-4180)へお問い合わせください。

Q 蜂、シロアリの駆除をしてほしい。
A 保健所では蜂・シロアリを含めた衛生害虫の駆除はしていません。業者の紹介はしますので、必要であれば衛生環境課(電話:0257-22-4180)へお問い合わせください。

Q 道に動物の死体があるとき、どうすればよいか知りたい。
A 動物の死体は法律上「物」として扱われます。路上の障害物の除去等については、各道路管理者(国、県、または市村)に連絡してください。なお、発見された方が自ら処分する場合は一般廃棄物として出すこともできます。

食品・水・生活環境

Q キノコの鑑定をしてほしい。
A なるべく新鮮で傷みの少ないキノコをお持ちの上、生えていた場所の特徴を記憶(記録)して衛生環境課へおいでください。なお、当部ではキノコの種類及び可食不食の別についてできるだけ正確に情報を提供いたしますが、食べるか食べないかの判断はあくまでキノコを持参された方の責任において行ってくださるようお願いします。

Q 井戸水、沢水等の水質検査をしてほしい。
A 保健所では行政目的以外の水質検査は実施しません。検査機関を紹介しますので衛生環境課(電話:0257-22-4180)にお問い合わせください。なお、それらの水が常時、飲用として利用できる衛生水準を保つためには50数項目の検査を定期的に行うこと、自動塩素注入機の設置などが必要となります。

Q 排水、廃棄物等の悪臭や野焼きの煙で困っているが、どうしたらよいか。
A 水質汚濁、大気汚染に関しては長岡地域振興局環境センター(電話:0258-38-2533)へ、悪臭、騒音に関してはお住まいの柏崎市役所環境課(電話:0257-23-5170)又は刈羽村役場福祉保健課(電話:0257-45-3916)へお知らせください。

食品営業等

Q 飲食店を開きたい。
A 飲食店営業の開業に際しては、保健所での営業許可の取得、消防署での防火設備等の確認、警察署で風俗営業に抵触しないかどうかの確認などが必要になります。また営業施設の図面確認が必要になりますので、工事着工前に衛生環境課(電話:0257-22-4180)までご連絡ください。

Q イベント開催時に食品を提供する際の検査や手続きを知りたい。
A 営業内容により、臨時食品営業の許可が必要になることがあります。詳しくは衛生環境課(電話:0257-22-4180)にご相談ください。

にいがた食の安全インフォメーション【食品営業許可】<外部リンク>

理容・美容

Q 理容所・美容所を開設したい。
A 理容所・美容所の営業に際しては、保健所への届出が必要になります。また、営業施設の図面確認が必要になりますので、工事着工前に衛生環境課(電話:0257-22-4180)にご相談ください。

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