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【柏崎】補償の内容

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048771 更新日:2019年3月29日更新

1 土地

 現況の地目と用地測量による実測面積に基づき算定します。
 市場での取引は土地とその上にある建物を一括して取り引きすることが一般的ですが、公共用地の取得の場合は建物がない土地(更地)とみなして評価します。
 この土地の評価にあたっては、地価公示法による公示価格、国土利用計画法による基準地価格、近隣の類似土地の取引事例価格、不動産鑑定評価格などをもとに、土地の形状・面積・道路に接する状況などの諸要素を比較検討して算定します。
 なお、取得しようとする土地に所有権以外の権利(借地権、地上権など)が設定されている場合は、土地所有者と権利者との話合いにより権利割合を決めていただき、その割合で土地代金を分割して個別に補償します。

2 建物の補償

 建物の配置、種類、構造、用途、残地の状況などにより、通常、妥当と思われる移転方法を決定し、その方法に応じた移転費用を補償します。
 宅地の全部、またはほとんどをお譲りいただく場合は、別の場所に現在と同規模、同程度の建物を建築していただくための費用をもとに、経過年数を考慮した額(新築する費用を補償するものではありません)と現在の建物を解体する費用を補償します。これを「再築工法」といいます。
 宅地の一部をお譲りいただく場合は、土地の利用状況によって建物を曳いたり(曳家工法)、改造したり(改造工法)するのに要する費用を、補償することもあります。

3 工作物の補償

 工作物の種類・構造などを判断し、一般的にみて移転することが可能なもの(看板など)については移転に要する費用を補償します。逆に移転することが不可能なもの(コンクリート塀など)については、同程度のものをつくるために要する費用をもとに、建物と同様に再築に要する費用(新設する費用を補償するものではありません)を補償します。

4 立木の補償

 庭木など一般的にみて移植に適するものは、原則として移植に要する費用の補償を、用材木等のように一般的に見て移植に適さないものは伐採に伴う損失額等を補償します。

5 その他の補償

上記の他、補償の内容には、次に示すようなものなどがあります(代表的なものを記載)。

  1. 家財道具や商品などの動産の移転に要する費用
  2. 借家や、借間をされている方には、あらたな借家等に移転していただくために要する費用
  3. 店舗や工場等の営業用建物を移転していただくために、営業上の損失が認められる場合はその損失額
  4. 墳墓を移転していただくことになる場合は、遺骨等の改葬及び墓石等の移転や祭祀に要する費用
  5. 建物を移転するために必要となる地鎮祭、上棟式の費用、建築確認申請手数料、引っ越し挨拶状などの費用、移転工事の監督、引っ越し荷物の整理などのため、仕事を休まなければならないときの休業による損失額
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