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令和6年度青年就農支援事業(就農準備資金)の研修計画の申請受付を開始します【第二次】
主な申請要件
青年就農支援事業に申請ができる方は、令和6年度において農業研修を実施している又は開始する方であって、以下の要件等を満たす方となります。
就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を持っていて、今回提出する研修計画が、次に掲げる基準を満たしていること。
- 就農に向けた必要な技術等を習得できると県が認めた研修機関等で研修を受けること。
- 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
- 先進農家又は先進農業法人(以下「先進農家等」という。 )で研修を受ける場合は、以下の要件を満たしていること。
・当該先進農家等の経営主が申請者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。
・当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。 - 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと。
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)など)を受けていないこと。また、過去に本事業と同様の事業による資金の交付を受けていないこと。
- 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する予定の場合は、就農に当たって家族経営協定等により申請者の責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われることなど)を明確にすること、及び就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となる、又は独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)のイに定める要件を満たすものに限る。以下同じ。)することを確約すること。
- 研修終了後に独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること。
- 前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。
- 研修中の事故による怪我等に備えた傷害保険に加入していること。
申請方法
研修計画(別紙様式第1号)と添付書類のほか、次の「誓約書」、「申請者概要」及び「個人情報の取扱いの同意書」を「提出先一覧(研修計画)」で定める窓口に提出してください。
なお、詳細は下記の「提出先一覧(研修計画)」にお問い合わせください。
申請受付期間
令和6年12月12日(木曜日)から令和6年12月26日(木曜日)午後5時必着
申請後の流れ
研修計画の申請後は、申請者に対して面接を実施します。面接の日時は、追って個別に日程調整させていただきます。
なお、研修計画は、計画内容と面接に基づき審査した上で、承認します。
その他留意事項
税務申告等について
本事業により交付される資金は、交付対象者の雑所得となり、税務申告が必要となります。
また、交付対象者が生計を一にする親族に扶養されている場合であって、合計所得金額が一定額を超える場合は、その扶養から外れます。その他、社会保険の加入者扶養手当等の変更手続きが必要になる場合もあります。
詳細については、所轄の税務署に直接、お問い合わせいただき、手続き等についてご確認の上、適切にご対応ください。
要綱・要領等
要綱・要領等については、次のリンクからご確認ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/keieifukyu/1344891666819.html
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