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令和6年度青年就農支援事業(就農準備資金)の研修機関の認定申請受付を開始します【第二次】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0597581 更新日:2024年12月12日更新

青年就農支援事業の研修機関の認定申請受付を開始します。

研修機関としての認定基準

 青年就農支援事業では、県が認めた研修機関で研修を行なう必要があります。
 研修機関として認定を希望する場合は、以下の基準を全て満たす必要があります。 

  1. 研修を着実に実施し、交付対象者が円滑に就農できるよう、関係機関や関係団体等と連携し、適切な指導・助言を行なうことができること。                                                                               
  2. 定款、規約・設置要領等へ研修について明記していること。なお、先進農家等のうち法人化されていない農業経営体においては、3の研修スケジュール及びカリキュラムを整備していることにより、基準を満たすこととする。
  3. 研修をマネジメントする機能及びその人材等を有しており、年間・月間スケジュール及び実践的な研修カリキュラムが整備されていること。
  4. 研修を実施する上で必要な講師や指導者を確保しており、また、必要な施設・機械等を備えていること(派遣研修先を含む。)。
  5. 研修期間は、概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこと。また、一定の休憩時間(研修時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩)を研修時間の途中に与え、休日(毎週1日以上又は4週間を通じて4日以上の休日)を確保すること。
  6. 就農に必要な技術や知識を習得させる研修内容が、以下のとおり総合的かつ体系的に設定されていること。
    • 栽培管理等の生産技術・知識に関する研修
    • 農業機械・機器・施設の操作方法・整備・安全対策に関する研修
    • 販売・流通・マーケティングの知識、帳簿や財務諸表の作成、労務管理等の農業経営に関する研修
  7. 研修生の健康管理、事故防止に十分配慮できること。
  8. 研修生の研修実施状況について、適切な評価ができること。
  9. 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。)に基づき、県及び交付対象者が行なう手続き等に対して協力が可能であること。
  10. 研修生に対し、就農に必要な情報提供を行なうこと。
  11. 公序良俗に反する行為を行なっていない等、交付対象者を育成する研修機関として適切であること。

申請方法

 認定申請書(別紙様式1)と添付書類を提出してください。
 なお、詳細は下記の「提出先一覧(研修機関)」にお問い合わせください。

 ・要領 [PDFファイル/366KB]

 ・様式 [Wordファイル/32KB]

 ・提出先一覧(研修機関) [PDFファイル/32KB]

申請期間

 令和6年12月12日(木曜日)から令和6年12月26日(木曜日)午後5時必着

要綱・要領等

 要綱・要領等については、次のリンクからご確認ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/keieifukyu/1344891666819.html

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