本文
先天性血液凝固因子障害等医療費助成
先天性血液凝固因子障害等の患者さんが当該疾患に関する治療を受ける際の医療費の自己負担分を治療研究事業として公費で負担することにより、患者さんの医療費の負担軽減を図る制度です。
対象者と対象疾患について
<対象者>以下の全ての条件を満たしている方
- 新潟県内に住所を有する原則として20歳以上の方
(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者さんは20歳未満でも対象となります。) - 公的医療保険に加入している方
- 医療機関において先天性血液凝固因子障害等に関する治療を受けている方
<対象疾患>次の12疾患が対象となります。
疾患名
- 第i因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第ii因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第V因子(不安定因子)欠乏症
- 第Vii因子(安定因子)欠乏症
- 第Viii因子欠乏症(血友病A)
- 第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)
- 第X因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
- 第Xi因子(PTA)欠乏症
- 第Xii因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第Xiii因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請窓口
健康づくり支援課難病等対策係まで郵送又は持参してください。
<送付先>〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県健康づくり支援課難病等対策係 宛て
※認定された場合、医療助成の開始日は申請日(県受付日)からになります。
初めての申請に必要な書類
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(第2号様式)
- 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業診断書(第3号様式)
【血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症を除く】 - 住民票又は住所が確認できる公的証明書(運転免許証等)の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
【血友病A、B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の場合】
※お持ちでない方は、速やかに加入する医療保険者に申請し、交付を受けてください。 - 裁判所から交付された血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者であることが確認できる書類
又は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写し
【血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の場合】
申請書、診断書様式は以下よりダウンロードできます。
医療費の支給について
対象となる費用
認定された疾病及び当該疾患に付随して発生する傷病にかかる医療のうち、健康保険及び介護保険が適用される次のサービスに係る費用が対象です。
- 医療機関での診療(入院時の食事(生活)療養費を含む)
- 調剤薬局での調剤
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護医療院サービス
受給者証の各種変更手続き
受給者の氏名、住所、加入保険等の変更があった場合、または受診医療機関の変更希望がある場合は、必要書類を添付して変更等申請書(第7号様式)を提出してください。
【申請書類】
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者に係る氏名・住所・医療機関・加入保険等の変更等申請書(第7号様式)
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証(原本)
- 変更内容が確認できる書類
・氏名、住所変更の場合
住民票又は氏名、住所が確認できる公的証明書(運転免許証等)の写し
・加入保険の変更の場合
特定疾病療養受療証の写し(血友病A・B、血液凝固因子製剤投与に起因するHIV感染症の者のみ。)
・医療機関の変更・追加の場合
必要な添付書類はありません。
受給者証の再交付
紛失等により受給者証を使用できなくなったときは、受給者証再交付申請書(第8号様式)を提出してください。
※汚損又は破損の場合は、申請書に受給者証を添付してください。
受給者証の返納
受給者の治ゆ、死亡、県外転出等により医療費助成の対象に該当しなくなったときは、受給者証を添付して受給資格喪失届(第9号様式)を提出してください。
受託医療機関等
先天性血液凝固因子障害等医療の給付について、新潟県と委託契約を締結している医療機関等の一覧です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)