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暴力団の不当介入に対する通報報告について
新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)が平成23年8月1日に施行されたことに伴い、県では、県の事務・事業から暴力団排除を行っています。
平成25年1月1日から、暴力団排除の徹底と事業者保護を図るために、県の契約相手方が暴力団関係者から不当介入を受けた場合、通報報告制度を導入することとしました。
通報報告制度の概要
1 通報報告の概要
新潟県との契約(建設工事、物品購入等)において、受注者(下請け業者等含む)が暴力団関係者から不当介入を受けた場合、受注者は
- 警察への通報と捜査上必要な協力
- 発注者(県)への報告
を行ってください。
2 制度の目的
県との契約において受注者が不当介入を受けた場合、県と警察が協力して、早期に不当介入に対応することにより受注者を保護し、適切な契約の履行を確保することを目的としています。
3 暴力団関係者とは
暴力団や暴力団員のほか、暴力団関係企業、政治・社会運動標ぼうゴロ等暴力団関係者のおそれがある者も含みます。
4 不当介入とは
- 不当又は違法な要求
- 契約の履行を妨げるような妨害行為
例示
- 挨拶料の支払い要求、機関誌購読の要求
- 下請工事参入や資材納入の強要
- 現場管理上の問題に起因した言いがかり
5 通報報告方法
別紙報告書(裏面の様式)を所轄警察署及び発注者(県)に提出してください(Fax可)。
警察署に対しては、報告書の提出とともに口頭による説明をお願いします。
6 通報報告を適切に行った場合
不当介入を受けたことにより、履行遅滞等が発生するおそれがある場合は、通報報告を適切に行った場合に限り、必要に応じて履行期限の延長等の措置が行われます。
7 通報報告を怠った場合
文書による指導等が行われます。
不当介入に関する通報・報告書はこちら[Wordファイル/29KB]
不当介入通報報告についてのQ&A
Q1 県の契約に不当介入通報報告制度を導入したのはなぜですか。
県の契約相手方(受注者)が暴力団関係者から不当介入を受けた場合、県と警察が協力して、早期に対応することによって県の契約相手方を保護し、適切な契約の履行を確保するために導入しました。
Q2 どのような契約が対象となりますか。
県が締結する売買、賃借、請負、その他の契約を対象としています。
実施時期としては、平成25年1月1日以降に、入札公告、指名通知等を行う契約から適用します。
Q3 不当介入とは、どのようなものですか。
契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない暴力団関係者からの不当若しくは違法な要求又は契約の履行を妨げる妨害を受けることいいます。
なお、通報報告は、県の契約相手方(受注者)だけでなく、下請負人、再委託人等に対して不当介入があった場合も必要です。
不当介入の例として、以下のものがあります。
- 書籍・物品等の購入、機関誌(紙)の購読等の強要
- 作業員の安全管理関係、資材の現場保管状況、警備員の交通規制関係等の現場管理上の問題に起因した言いがかり
- 挨拶料、迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄附金、賛助金等の名目による金銭の不当な支払い要求
- 労働者雇用や特定業者の下請工事参入等の強要
- 特定資材の納入受入れや自動販売機設置等の強要
- その他不当、違法な要求
Q4 県の契約とは関係がないにもかかわらず、不当介入を受けた場合は、通報報告が必要ですか。
不当介入に県の契約との関連性がなければ通報報告の対象にはなりません。
例えば、なんら契約事実に触れずに会社本社に「挨拶料」や「機関誌購入」の要求があった場合などは対象にはなりません。
ただし、工事請負契約の現場事務所に上記の要求があった場合などは、契約事実に関する言動がなくとも対象になると解されます。
不当介入に当たるかどうかわからない場合は、不当介入があった場所を管轄する警察署に相談してください。
Q5 不当介入により履行期限が守れない場合、履行期限の延長をしてもらえますか。
県の契約相手方(受注者)が暴力団関係者から不当介入を受け、適切に通報報告が行われたと認められる場合で、不当介入により履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、県(発注者)が必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を行います。
Q6 不当介入通報報告を行った後に、どのように処理されるのですか。
警察は、暴力団関係者へは警告、検挙等を、県の契約相手方(受注者)へは助言、保護対策等を行います。
県は、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等を行います。
Q7 通報報告を怠った場合、ペナルティ措置がありますか。
暴力団関係者から不当介入を受けたにもかかわらず、県の契約相手方(受注者)が正当な理由なく県への報告又は警察への通報を怠ったと認められるときは、県は受注者に対して文書による指導又は口頭による注意を行います。
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