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AV出演被害防止・救済法が施行されました
<法律のポイント>
・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
・撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。
↠契約の取消・解除や差止請求のやり方などについて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。もし被害に遭っているなら、一人で悩まず相談してください。「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。性暴力被害者支援センターにいがたホームページ<外部リンク>
〇内閣府男女共同参画局のホームページにおいて、法律の詳細や被害事例、相談窓口の照会など、注意喚起を呼びかけるサイトを設けておりますので、詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
→AV出演被害防止・救済法、若年層の性暴力被害防止等に関する啓発サイト(内閣府男女共同参画局HPへリンク)<外部リンク>
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