ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 条例・規則・要綱 > 請求書等の押印見直しと電子メールによる提出について

本文

請求書等の押印見直しと電子メールによる提出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0457939 更新日:2023年3月27日更新

請求書等の押印を省略して、メールで提出できるようになりました。

新潟県企業局と契約等をしたときに提出いただく請求書等について押印を省略し、電子メールによる提出を可能としました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

押印を省略できる書類

押印省略時の対応

・書類上に「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名、連絡先を必ず記載してください。
・電子メールでの提出の場合において、書類上に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の記載ができない場合は、電子メール本文に記載があれば、当該書類上への記載は不要です。
・提出された書類の確認のため、必要に応じて県企業局から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。

その他

・今回の見直しに併せ、県企業局が料金等の納付を求める際に発行する納入通知書※及び現金領収時に交付する領収書についても、原則として押印省略としました。押印のある納入通知書、領収書が必要な場合は押印いたしますので、担当窓口にお伝えください(※ 納入通知書の金融機関における領収日付印は、引き続き押印されます。)。
・工事代金請求書の様式については、以下のホームページをご覧ください。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ