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喀痰吸引等研修の種類について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050905 更新日:2019年3月29日更新

介護職員等によるたんの吸引等に関する制度トップページ

 介護職員等がたん吸引等を行うために必要な「喀痰吸引等研修」は、実施できるようになる特定行為に応じて、3種類(第一号研修~第三号研修)に区分されています。(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条)

研修区分 対象者 特定行為 研修内容
第一号研修 不特定多数の利用者

下記のすべての行為

  • 口腔内の喀痰吸引
  • 鼻腔内の喀痰吸引
  • 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  • 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  • 経鼻経管栄養
  • 講義50時間
  • 演習
  • 実地研修
第二号研修 不特定多数の利用者

下記のいずれかの行為

  • 口腔内の喀痰吸引
  • 鼻腔内の喀痰吸引
  • 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  • 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  • 経鼻経管栄養

※ 実地研修を修了した行為に限る。

  • 講義50時間
  • 演習
  • 実地研修
第三号研修 特定の利用者
  • 口腔内の喀痰吸引
  • 鼻腔内の喀痰吸引
  • 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  • 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  • 経鼻経管栄養

※ 実地研修を修了した行為に限る。

  • 講義8時間
  • 演習1時間
  • 実地研修

昭和62年厚生省令第49号)附則第4条の画像「高齢者を介護している人」

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