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喀痰吸引等研修の種類について
介護職員等がたん吸引等を行うために必要な「喀痰吸引等研修」は、実施できるようになる特定行為に応じて、3種類(第一号研修~第三号研修)に区分されています。(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条)
研修区分 | 対象者 | 特定行為 | 研修内容 |
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第一号研修 | 不特定多数の利用者 |
下記のすべての行為
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第二号研修 | 不特定多数の利用者 |
下記のいずれかの行為
※ 実地研修を修了した行為に限る。 |
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第三号研修 | 特定の利用者 |
※ 実地研修を修了した行為に限る。 |
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