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補助金の交付を受けて整備した高齢者施設等の財産処分について
財産処分について
財産処分とは
国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することを「財産処分」と言います。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(又は関東信越厚生局長)、県単独補助金であれば新潟県知事)の事前承認が必要です。事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(又は関東信越厚生局長)、県単独補助金であれば新潟県知事)の事前承認が必要です。事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
財産処分の種類
・転 用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
・譲 渡:補助対象財産の所有者の変更。
・交 換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引き取りは、
交換ではなく廃棄に当たる。
・貸 付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
・取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
・廃 棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
・抵当権の設定:補助対象財産を担保に供すること(根抵当権の設定は不可)
・譲 渡:補助対象財産の所有者の変更。
・交 換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引き取りは、
交換ではなく廃棄に当たる。
・貸 付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
・取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
・廃 棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
・抵当権の設定:補助対象財産を担保に供すること(根抵当権の設定は不可)
財産処分承認基準
国庫補助にかかる財産処分の承認基準は「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20 年4月17 日付老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)」により定められているところです。
県費補助の場合も、国庫補助の承認基準に準じた取扱いを行っています。
社会保険診療報酬支払基金等の財産処分については、別途ご相談ください。
県費補助の場合も、国庫補助の承認基準に準じた取扱いを行っています。
社会保険診療報酬支払基金等の財産処分については、別途ご相談ください。
手続きについて
交付を受けた補助金の種類や財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場合は、補助金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、事前相談を行うようお願いします。また、申請を行う場合は、処分を予定する日の概ね2カ月前までに申請を行ってください。
財産処分承認申請等にあたっては、次の書類が必要になりますので、一カ所にまとめる等し、適切に保管・管理してください。
・対象施設の図面(補助対象部分、面積を明記したもの)及び写真
・補助金交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
・その他参考となる資料
建物構造・総事業費が分かる資料(補助金実績報告書の写し等) など
承認された財産処分は、処分完了後1カ月以内に財産処分が完了したことが確認できる書類(写真、契約書等)を添えて、完了報告書を提出する必要があります。
財産処分承認申請等にあたっては、次の書類が必要になりますので、一カ所にまとめる等し、適切に保管・管理してください。
・対象施設の図面(補助対象部分、面積を明記したもの)及び写真
・補助金交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
・その他参考となる資料
建物構造・総事業費が分かる資料(補助金実績報告書の写し等) など
承認された財産処分は、処分完了後1カ月以内に財産処分が完了したことが確認できる書類(写真、契約書等)を添えて、完了報告書を提出する必要があります。
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