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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録申請等に係る提出書類について
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)(以下、事業者という。)の登録・更新・変更を行う場合に必要な書類の一覧を掲載しています。
1 事業者の登録申請(新規)
(1)登録喀痰吸引等事業者と(2)登録特定行為事業者の登録があり、対象となる職員や登録基準、必要書類などが異なります。
留意事項
- 喀痰吸引等の業務を開始する日の30日前までに申請書を提出してください。
- 事業者の登録は、事業所毎に行う必要があります。
(例)介護老人福祉施設と短期入所生活介護は、併設の事業所であっても別々に登録を行う。 - (1)登録喀痰吸引等事業者と(2)登録特定行為事業者の両方の登録を受けようとする場合には、それぞれに申請が必要です。
ただし、共通する添付書類の一部を省略することができます。
事業者登録の審査項目は次のとおりです。
【参考】登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請に係る審査書 [PDFファイル/145KB]
1-(1)登録喀痰吸引等事業者の登録申請
- 要件を満たす「介護福祉士」に喀痰吸引等を行わせる場合の登録です。
- 介護福祉士に喀痰吸引等の実地研修を行う場合にも、事前に喀痰吸引等事業者の登録を受ける必要があります。
- こちらの登録のみでは、介護福祉士以外の介護職員に喀痰吸引等を行わせることはできません。
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録申請書 | 様式1-1 | |
登録手数料貼付用紙 | 証紙貼付用紙 | 3,200円分の収入証紙を貼付 |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 | |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 適合要件が確認できる書類(業務方法書)を添付 ※介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていること |
設置者に関する書類 | 備考のとおり | (申請者が法人である場合) 法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書 (申請者が個人である場合) 住民票の写し |
喀痰吸引等の業務に従事する介護福祉士の登録証の写し | - |
※介護福祉士への実地研修については、こちらのページを確認してください。
1-(2)登録特定行為事業者の登録申請
- 一定の研修を修了した「介護職員等」に喀痰吸引等を行わせる場合の登録です。
- こちらの登録のみでは、認定特定行為従事者認定証を持たない介護福祉士に喀痰吸引等を行わせることはできません。
また、事業所が主体となって介護福祉士に実地研修を実施することはできません。
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録申請書 | 様式1-1 | |
登録手数料貼付用紙 | 証紙貼付用紙 | 3,200円分の収入証紙を貼付 |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 | |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 適合要件が確認できる書類(業務方法書)を添付 |
設置者に関する書類 | 備考のとおり | (申請者が法人である場合) 法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書 (申請者が個人である場合) 住民票の写し |
|
- |
2 事業者の登録更新申請
- 登録した特定行為を「追加」する場合は、登録更新申請が必要です。
(例)既に「口腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」を登録している事業者が、新たに「鼻腔内の喀痰吸引」を追加する場合 - 登録した特定行為を「減少」する場合は、更新申請ではなく、登録の「辞退届出」を行う必要があります。
申請書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録更新申請書 | 様式3-1 | |
登録手数料貼付用紙 | 証紙貼付用紙 | 1,600円分の収入証紙を貼付 |
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿 | 様式1-2 | |
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の申告書 | 様式1-3 | |
登録適合書類 | 様式1-4 | 内容が更新される書類のみを添付 |
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- |
3-(1)事業者の変更届出(事前の届出が必要な事項)
- 次の事項を変更する場合は、変更する日の10日前までに届出が必要です。
- 申請者の氏名(法人にあっては名称)
- 申請者の住所
- 法人代表者の氏名
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
届出書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
変更登録届出書 | 様式3-2 | |
変更内容がわかる書類 | - |
3-(2)事業者の変更届出(事後の届出が必要な事項)
- 次の事項を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
- 業務方法書の変更
- 喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿の変更
届出書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
変更登録届出書 | 様式3-3 | |
変更内容がわかる書類 | 備考のとおり | (業務方法書の変更) 変更後の業務方法書 (名簿の変更) 変更前後の名簿 介護福祉士については介護福祉士登録証の写し 認定特定行為業務従事者については認定特定行為業務従事者認定証の写し 看護師等の資格等をもって介護職員として喀痰吸引等業務を行う者については免許証の写し |
4 事業者の辞退届出
- 喀痰吸引業務を行う必要がなくなった場合は、辞退する日の30日前までに届出が必要です。
- 登録を受けている内容の全てを辞退する場合(登録の全部辞退)
- 登録を受けている特定行為を減少する場合(登録の一部辞退)
- (例)登録済みの「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」のうち、「鼻腔内の喀痰吸引」のみ登録を辞退する場合
届出書類 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
登録辞退届出書 | 様式3-4 |
書類の提出先
〒950-8570(住所の記載は不要です。)
(第一号、第二号研修修了者に関すること)
新潟県福祉保健部高齢福祉保健課 介護人材確保係
(第三号研修修了者に関すること)
新潟県福祉保健部障害福祉課 在宅支援係
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