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療養病床再編と介護医療院の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051098 更新日:2019年3月29日更新

療養病床再編と介護医療院の創設について

平成18年の医療制度改革により、療養病床について、患者の状態に即した機能分担を促進する観点から、医療保険・介護保険を一体的に見直し、

  • 医療の必要性の高い方々については、引き続き医療療養病床で対応するとともに、
  • 医療の必要性の低い方々については、療養病床から移行した老人保健施設等で対応する

 こととして、介護療養病床は平成23年度末で廃止することとされました。
 しかし、介護療養病床から老健施設等への転換が進んでいない等の理由により、廃止・転換期限を延長し、設置期限は平成29年度末までとし、その際の附帯決議により、実態調査を行った上で、必要な見直しについて検討されることとなりました。

この附帯決議に基づく調査結果を踏まえ、慢性期の医療ニーズに対応する今後の医療・介護サービス提供体制について、「療養病床の在り方等に関する検討会」で審議され、新たな施設系サービスの選択肢が整理されました。
その上で、制度改正に向けて「療養病床の在り方等に関する特別部会」(社会保障審議会)で審議され、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、要介護高齢者の長期療養・生活施設として、新たな施設類型を創設すべきとされました。

このとりまとめを踏まえ、地域包括ケア強化法において、

  1. 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、
  2. 「生活施設」としての機能とを

 兼ね備えた施設を「介護医療院」として、介護保険法上、新たに創設されました。

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