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登録特定行為事業者から登録辞退届出がありました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0422456 更新日:2024年12月25日更新

 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の6第2項の規定に基づき、登録特定行為事業者から登録辞退の届出があったので、同法第48条の8の規定により以下のとおり公示します。​

登録番号 登録年月日 サービスの種類 事業所の名称 所在地 登録を辞退する特定行為※ 登録失効年月日
151000346 平成25年9月15日 通所介護 柿崎第1デイサービスセンター 新潟県上越市柿崎区柿崎5548番地 (1) (2) (4) 令和6年12月31日

備考

※特定行為の種類
(1):口腔内の喀痰吸引、
(2):鼻腔内の喀痰吸引、
(3):気管カニューレ内部の喀痰吸引
(4):胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
※(4)-1:胃ろうによる経管栄養(チューブ接続及び注入開始を除く)
(5):経鼻経管栄養

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