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登録特定行為事業者から登録辞退届出がありました
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の6第2項の規定に基づき、登録特定行為事業者から登録辞退の届出があったので、同法第48条の8の規定により以下のとおり公示します。
登録番号 | 登録年月日 | サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | 登録を辞退する特定行為※ | 登録失効年月日 |
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151000346 | 平成25年9月15日 | 通所介護 | 柿崎第1デイサービスセンター | 新潟県上越市柿崎区柿崎5548番地 | (1) (2) (4) | 令和6年12月31日 |
備考
※特定行為の種類
(1):口腔内の喀痰吸引、
(2):鼻腔内の喀痰吸引、
(3):気管カニューレ内部の喀痰吸引
(4):胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
※(4)-1:胃ろうによる経管栄養(チューブ接続及び注入開始を除く)
(5):経鼻経管栄養