本文
【南魚沼】営業届出制度の創設について
営業届出制度の概要と届出営業者に求められること
食品衛生法の改正により、営業許可の対象となっていない業種を営もうとする場合、原則として所管の保健所に営業届出をする必要があります。
届出営業者には、公衆衛生上必要な措置の順守が求められます。また、届出事項に変更が生じた場合、営業を休業・復業・廃止した場合は所管の保健所に届出をする必要があります。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。
届出営業者には、公衆衛生上必要な措置の順守が求められます。また、届出事項に変更が生じた場合、営業を休業・復業・廃止した場合は所管の保健所に届出をする必要があります。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。
「営業届出」の方法
以下のいずれかの方法により届出を行ってください。
なお、届出内容のうち営業届出業種については、資料1を参考に代表的なものを御記入ください。
なお、届出内容のうち営業届出業種については、資料1を参考に代表的なものを御記入ください。
● 南魚沼保健所衛生環境課の受付窓口に下記の書類を提出する。
●食品衛生申請等システムから、インターネットによる届出を行う。
食品衛生申請等システム<外部リンク>
【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
Tel : 070-4471-9090 または 070-2832-8421
Mail : g-shokuhin-helpdesk@sec.co.jp
Tel : 070-4471-9090 または 070-2832-8421
Mail : g-shokuhin-helpdesk@sec.co.jp
(参考)
システムの利用方法について(厚生労働省HP)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)