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【南魚沼】公衆浴場の開業について
公衆浴場許可取得までの流れ
(1)相談
公衆浴場には定められた施設基準があります。
施設の工事・改装を行う前に、平面図を用意し、施設基準に適合しているか相談してください。
公衆浴場の施設基準はこちら(新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例)<外部リンク>
公衆浴場の浴槽水等の基準はこちら(新潟県公衆浴場法等施行細則)<外部リンク>
(2)申請
以下の書類を用意し、開業前に提出してください。
- 公衆浴場営業許可申請書 Word [その他のファイル/313KB] PDF [PDFファイル/147KB]
- 申請手数料(22,000円)※
- 施設を中心とした半径500メートル以内の地図
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法第7条の2第5項による検査済証
- 定款または寄付行為の写し(申請者が法人の場合に限る)
※手数料は次のいずれかの方法で納めてください。
- キャッシュレス決済による納付(保健所窓口又は新潟県電子申請システム<外部リンク>)
- 記入式納付書による納付(保健所窓口で納付書を受け取り、金融機関で納付 詳しくはこちら [PDFファイル/852KB])
水道水以外の水(井戸水、湧き水など)を使用する場合、水質検査成績書が必要です。詳しくはお問い合わせください。
温泉水を浴槽その他施設に利用する場合、温泉法による利用許可が必要です。南魚沼環境センターへお問い合わせください。
南魚沼環境センター:電話025-772-8154
(3)許可検査と許可証受け取り
申請時に日程調整の上、保健所職員が施設の許可検査を行います。許可検査の結果、指導事項がなければ翌日付けで公衆浴場の営業が許可されます。
許可証は許可検査から1週間後以降に受け取りに来てください。
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