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【魚沼・南魚沼・十日町】療育手帳、身体障害者手帳について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052036 更新日:2019年3月29日更新

療育手帳、身体障害者手帳について

療育(りょういく)手帳とは?

 知的障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。
 障害の程度に応じて、療育手帳Aまたは療育手帳Bが交付されます

療育手帳の申請方法

 お住まいの市の福祉事務所、または町村役場の福祉担当課に申請用紙があります。申請の際には印鑑と写真が必要となります。
18歳以降の方の申請の場合は、18歳までに知的な遅れが生じていたことを証明する必要があります。
 詳細については、市の福祉事務所、または町村役場の福祉担当課にお問い合わせください。

身体障害者手帳とは?

 身体障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。障害の程度に応じて、身体障害者手帳1級から6級が交付されます。

身体障害者手帳の申請方法

 お住まいの市の福祉事務所、または町村役場の福祉担当課に申請用紙と医師の診断書の様式があります。申請の際には印鑑と写真が必要となります。
 詳細については、市の福祉事務所、または町村役場の福祉担当課にお問い合わせください。

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