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【南魚沼】母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について
ひとり親家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、福祉資金の貸付を行っています。
貸付金を利用できる方
1.母子家庭の母、父子家庭の父(現在配偶者のない方で、20歳未満の児童を扶養している方)
2.寡婦(かつて母子家庭の母であった方で、現在も配偶者のない方)
3.母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む。)
4.寡婦が扶養する20歳以上の子
5.母子・父子福祉団体
6.父母のない児童(20歳未満の方)
7.40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
【※申請者が以下に該当する場合は、原則貸付を受けられません】
- 65歳以上の方
- 相当に収入のある親と同居し、かつ同一生計である方
- 公共料金や租税等の滞納がある方
- 多重に高額なローンを抱えている方
- 自己破産申し立て中または過去に破産決定を受けたことがある方
- 高収入であり、自己資金のみで賄える方
貸付金の種類
以下の12種類の資金メニューがあります
事業開始資金
事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金
事業継続資金
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金
技能習得資金
・母子家庭の母または父子家庭の父等が、自ら事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
・母子家庭の母、父子家庭の父および寡婦が高等学校に就学する場合にその就学及び入学に必要な資金
修業資金
事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
就職支度資金
就職するために直接必要な被服、履物等および通勤用自動車等を購入する資金
医療介護資金
医療または介護を受けるために必要な資金
生活資金
・知識・技能を習得している期間中の生活の安定・継続に必要な資金
・医療介護資金を借り受けている期間中の生活の安定・継続に必要な資金
・母子家庭又は父子家庭となって7年未満の母または父の生活の安定・継続に必要な資金
住宅資金
住宅の建設、購入、補修、保全、改築、増築に必要な資金
転宅資金
住宅の移転に必要な資金
結婚資金
母子家庭又は父子家庭の児童または子、寡婦が扶養する子の婚姻に際し必要な資金
修学資金
高等学校、短期大学、大学、大学院、専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等必要な資金
就学支度資金
就学、修業するために必要な被服などの購入に必要な資金
■貸付限度額など、詳しくは「貸付一覧表」 [PDFファイル/132KB]をご覧ください。
申請から貸付までの流れ
STEP 1 相談
WEB相談フォームまたはお電話などでご相談ください。
STEP 2 面談(初回)
貸付申請や償還について面談したのち、ご希望の種類の資金に関する申請書類等をお渡しします。
STEP 3 申請書類の準備・作成
STEP 4 面談(2回目)・申請書類提出
申請書類の提出とあわせて、2回目の面談を行います。なお、子が連帯借主となる資金の場合は、連帯借主にも同席していただきます。
STEP 5 審査
当部にて審査のうえ、貸付の可否を決定します。
STEP 6 貸付決定
決定された場合は貸付金を口座振込により交付します。
※申請書類の提出(STEP 4)から貸付金交付までは、通常1~2か月程度かかります。
相談窓口
まずはご相談ください(南魚沼市・湯沢町在住の方)
南魚沼市・湯沢町在住の方は、以下にご相談ください。
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【お電話・来所相談も受け付けています】
- 電 話:025-772-8138(直通)
- 所在地:南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 地域福祉課(〒949-6680 南魚沼市六日町620番地2)
返済について
1.返済方法は原則として口座引き落とし(※)です。月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選択します。
2.返済期間は(貸付金の内容によって異なりますが)、通常は長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画をご検討ください。
3.返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問等により督促を行うほか、法令により年3.0%の違約金が課せられますのでご注意ください。
4.借主、連帯借主が返済しないときは、連帯保証人から返済していただくこととなります。
※口座引き落としが可能な金融機関は、第四北越銀行、大光銀行、県内の農協および信用金庫です。
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