ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 > 【南魚沼】保健師・助産師・看護師・准看護師免許に関する手続きについて

本文

【南魚沼】保健師・助産師・看護師・准看護師免許に関する手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052065 更新日:2024年10月1日更新

医療関係職種の籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱いが変更になりました!

保健師、助産師、看護師の免許を有する方が、書換の訂正を申請する際の、登録免許税の取扱いの見直しが行われました。変更内容は、下記のとおりです。

医療関係職種の籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱いが変更になりましたの画像
変更内容

取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い、2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。

詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省のホームページへのリンク<外部リンク>

保健師・助産師・看護師免許の各種手続きについて

手続内容 必要書類・手続方法等

新規申請

 試験に合格し、免許を受けようとするとき

○ 免許申請書 厚生労働省指定様式

○ 診断書 申請書添付様式、発行日から1ヶ月以内のもの

○ 住民票の写し又は戸籍抄(謄)本

  ※発行から6ヶ月以内のもの

  ※住民票の写しは、本籍が記載されかつ、個人番号が記載

   されていないもの(旧姓併記希望等の場合は、住民票の写

   しではなく、変更の経過が確認できる戸籍抄(謄)本が必要)

  ※保健師と看護師など同時申請の場合は、それぞれに必要

○ 収入印紙 9,000円

○ 登録済証明書はがき(必要が有る場合、保健所にあります)

  ※85円分の切手(お急ぎの方は、速達料と合わせ385円分)

籍訂正・免許証書換え

 登録事項の本籍地都道府県、

氏名に変更が生じたとき

(結婚、養子縁組等)

○ 免許証書換え交付申請書 厚生労働所指定様式

○ 戸籍抄(謄)本 

  ※発行から6ヶ月以内で、変更事項・経過が確認できるもの

  ※保健師と看護師など同時申請の場合は、それぞれに必要

○ 免許証 

○ 収入印紙 1,000円

○ (遅延理由書) 

  ※変更の翌日から30日を越えた場合、厚生労働省指定様式

再交付

 免許証をき損、紛失したとき

○ 免許証再交付申請書 厚生労働書指定様式

○ 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し

 ※発行から6ヶ月以内のもの

 ※住民票の写しは、本籍が記載されかつ、個人番号が記載

  されていないもの

 ※保健師と看護師など同時申請の場合は、それぞれに必要

 ※再交付と籍訂正を同時に行う場合は、貼付する戸籍抄本は

  1通で可

○ 免許証 き損した場合

○ 収入印紙 3,100円

登録抹消

 死亡、又は失そうの宣言を受けたとき

○ 籍登録まっ消申請書 厚生労働省指定様式

○ 死亡診断書、戸籍妙(謄)本、死体検案書、失踪宣言書の

  いずれか

 ※死亡診断書及び死体検案書は写しで可

○ 免許証(申立書) 厚生労働書指定様式

  ※免許証をなくした場合は、申立書を提出

○ (遅延理由書) 厚生労働書指定様式

  ※死亡等日の翌日から30日を越えた場合

※ 申請書様式等は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>からダウンロードできるほか、保健所にも用意してあります。
※ 収入印紙は、最寄りの郵便局等でお買い求めください。

准看護師免許の各種手続きについて

手続内容 必要書類・手続方法

新規申請

 試験に合格し、免許を受けよう

とするとき

○ 免許申請書

○ 診断書 発行日から1ヶ月以内のもの

○ 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し

 ※発行日から6ヶ月以内のもの

 ※住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号が記載

  されていないもの

○ (申述書) 試験合格後、1年以上経過している方のみ

○ (合格証書写) 他都道府県で合格した場合

○ 手数料 5,600円

籍訂正・免許証書換え

 登録事項の本籍地都道府県、氏名に変更が生じたとき(結婚、養子縁組等)

○ 免許証書換え交付申請書

○ 戸籍抄(謄)本 

 ※発行から6ヶ月以内で、変更事項、経過が確認できるもの

○ 免許証

○ 手数料 3,400円

○ (遅延理由書) 変更の翌日から30日を越えた場合

再交付

 免許証をき損、紛失したとき

○ 免許証再交付申請書

○ 戸籍抄(謄)本または住民票の写し

 ※発行日から6ヶ月以内のもの 

 ※住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号が記載

  されていないもの

〇 免許証 き損した場合

○ 手数料 4,100円

登録抹消

 死亡、又は失そうの宣言を受けたとき

○ 申請書

○ 死亡診断書、戸籍抄(謄)本、失踪宣言書のいずれか

○ 免許証(申立書) 亡失の場合は申立書を提出

○ (遅延理由書) 死亡等日の翌日から30日を越えた場合

※ 申請書様式等は、新潟県庁のホームページ 新規申請からダウンロードするほか、保健所にも用意してあります。
※ 手数料は、次のいずれかの方法により納入してください(現金による徴収は不可)

   ・窓口キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー等)

   ・記入式納付書(金融機関で納付)

   ・新潟県収入証紙(令和7年3月末まで使用可能)
※ 新潟県以外の免許の場合は、発行した都道府県にご相談ください。

このページはリンク自由です

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ