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種苗法の一部改正に伴う新潟県育成登録品種の自家増殖の許諾について
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種(※1)の種苗を生産・販売している生産者団体等を通じて正規に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として利用する行為(以下「自家増殖」とします。)は、育成者権者の許諾が必要となります。
※1 種苗法に基づく品種登録を受け、知的財産権である「育成者権」により保護されている品種のこと
改正を踏まえ、令和4年4月1日以降、本県育成の登録品種(出願中の品種を含みます。)の自家増殖の許諾等に関する対応が決定いたしました。
具体的な対応については、以下のホームヘージに掲載しておりますので、ご覧ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nogyosomu/0321320.html<外部リンク>
また、内容についてご不明な点があれば、以下までお問い合わせください。